○東松島市成年後見制度法人後見支援事業実施要綱
平成28年4月1日
訓令甲第59号
(趣旨)
第1条 この訓令は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第5号に規定する事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この訓令による事業の実施主体は、東松島市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(1) 法人後見(民法(明治29年法律第89号)に定める後見、保佐及び補助の業務であって、法人の行うものをいう。以下同じ。)実施のための研修 地域の実情に応じ、法人後見に要する運営体制及び財源確保、障害者等の権利擁護、後見監督人との連携手法、市民後見人の活用等も含めた法人後見の業務等を適正に行うために必要な知識、技能及び倫理を習得することができる内容をカリキュラムとする。
(2) 法人後見の活動を安定的に実施するための組織体制の構築 法人後見の活用等のための地域実態の把握及び法人後見推進のための検討会等の実施
(3) 法人後見の適正な活動のための支援 弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職による法人後見団体が困難事例等に円滑に対応できるための支援体制の構築
(4) 前3号に掲げるもののほか、法人後見を行う事業所の立ち上げ支援等、法人後見の活動の推進に関する事業
(受講料等)
第4条 前条第1号に係る研修の受講料は、無料とする。ただし、研修受講に係る教材費等については、受講者の負担とするものとする。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。