○東松島市理解促進研修・啓発事業実施要綱

平成28年4月1日

訓令甲第60号

(趣旨)

第1条 この訓令は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第1号に規定する事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この訓令による事業の実施主体は、東松島市(以下「市」という。)とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 市は、障害者等に対する理解を深め、地域住民への働きかけを強化するため次に掲げる研修又は啓発事業を行う。

(1) 教室等開催事業 障害特性(精神障害、発達障害、高次脳機能障害、盲ろう者、重症心身障害児、難病等)を分かりやすく解説するとともに、手話、介護等の実践、障害特性に対応した福祉用具等の使用等を通じ、障害者等の理解を深めるための教室等を開催する。

(2) 事業所訪問事業 地域住民が、障害福祉サービス事業所等へ直接訪問する機会を設け、施設等の職員、当事者等と交流し、障害者等に対して必要な配慮、知識及び理解を促す。

(3) イベント開催事業 有識者による講演会、障害者等と実際に触れ合うイベント等、多くの住民が参加できるようなイベントを開催することにより、障害者等に対する理解を深める。

(4) 広報活動事業 障害別の接し方を解説したパンフレット及びホームページの作成等、障害者等に対する普及啓発を目的とした広報活動を行う。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

東松島市理解促進研修・啓発事業実施要綱

平成28年4月1日 訓令甲第60号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成28年4月1日 訓令甲第60号