○東松島市スクールバス運行管理規程の全部を改正する訓令

平成28年5月23日

教育委員会訓令甲第12号

東松島市スクールバス運行管理規程(平成21年東松島市教育委員会訓令甲第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市スクールバス(以下「スクールバス」という。)の運行管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 スクールバスは、遠距離通学等により不便をきたしている地域の児童生徒の利便を図るために運行し、学校教育並びに生涯学習事業等を実施する際にスクールバスを活用して児童生徒の効率的な輸送、安全確保等適正な事業運営により、幅広い学習の機会を創出することを目的とする。

(利用範囲)

第3条 スクールバスの利用範囲は、次に掲げるところによる。

(1) 東松島市立鳴瀬桜華小学校又は東松島市立宮野森小学校に在籍のうち、通学路の距離が4キロメートル以上の児童及び東松島市立鳴瀬未来中学校に在籍のうち、通学路の距離が6キロメートル以上の生徒で、災害用スクールバス対象者を除く児童生徒の登下校の輸送

(2) 小・中学校及び教育委員会が事業主体であって、児童生徒を対象とした校外学習、各種文化的行事への参加、各種体育大会への参加等に利用する場合。ただし、前号に支障のない場合に限る。

(3) その他教育長が特に認めた児童及び生徒の登下校の輸送

(利用運行時間及び運行路線)

第4条 スクールバスの利用運行時間及び運行路線の決定は、次に掲げるところによる。

(1) 前条第1号による利用

 毎年度初めに、教育長が学校長と協議して利用運行時間及び運行路線を定めるものとする。

 学校長は、学校行事などにより利用運行時間又は運行路線を変更する必要が生じた場合は、その都度教育長に届け出るものとする。

(2) 前条第2号による利用

 利用を希望する事業主体は、毎年度の利用計画について、スクールバス利用計画承認申請書(様式第1号)により、前年度2月末日までに教育長に提出するものとする。

 教育長は、事業主体から提出されたスクールバス利用計画承認申請書について、利用の目的、日程、行程等を確認の上、利用運行時間を決定し、スクールバス承認書(様式第1号)を交付する。

 事業主体は、スクールバス利用計画承認申請書に基づき、利用する1箇月前までに、スクールバス運行計画書(様式第2号)を教育長に提出するものとする。

(3) 前条第3号による利用については、教育長が別に定める。

(4) 悪天候などにより緊急を要する場合又は教育長が特に必要と認めた場合は、前3号の規定にかかわらず利用運行時間又は運行路線を変更し、又は臨時に運行することができる。

(運行管理)

第5条 前条までに定めるもののほか、スクールバスの運行管理に関しては、東松島市安全運転管理規程(平成17年東松島市訓令甲第7号)の例による。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(東松島市スクールバス利用要領の廃止)

2 東松島市スクールバス利用要領(東松島市教育委員会訓令甲第32号)は、廃止する。

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東松島市スクールバス運行管理規程

平成28年5月23日 教育委員会訓令甲第12号

(平成28年5月23日施行)