○東松島市復興教育振興基本計画策定委員会設置要綱
平成28年5月23日
教育委員会訓令甲第13号
(設置)
第1条 教育基本法(平成18年法律第120号)の理念を活かし、本市の実情に応じた教育の振興及び震災からの復興のための施策に関する基本的な計画となる東松島市復興教育振興基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するため、東松島市復興教育振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 基本計画策定のための基本的事項について意見を述べること。
(2) 基本計画案について必要な検討を行うこと。
(3) その他目的を達成するために必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、15人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) PTA関係者
(2) 学校関係者
(3) 社会教育関係者
(4) 学識経験者
(5) その他教育長が必要と認める者
2 委員の任期は、基本計画の策定が終了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 策定委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めたときは委員以外の者を出席させ、意見及び説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会教育部教育総務課において処理する。
(経費)
第7条 委員会に要する経費は、予算の範囲内で賄うものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この訓令は、公示の日から施行する。
2 第5条第1項の規定にかかわらず、この公示の施行の日以後最初に開催する会議については、教育長が招集するものとする。
附則(平成31年3月20日教委訓令甲第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。