○東松島市教育委員会事務事業に関する点検及び評価実施要綱

平成28年6月24日

教育委員会訓令甲第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定により、東松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の管理執行状況について点検及び評価(以下「点検評価」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(点検評価の実施)

第2条 教育委員会は、外部の有識者による知見を活用し、毎年、前年度に教育委員会が実施した事務事業のうち、教育行政の推進上重要な事務事業を対象に点検評価を行う。

(点検評価の方法)

第3条 点検評価は、次の方法により行うものとする。

(1) 教育委員会事務局の各課職員は、所管した施策及び事務事業について点検評価を行う。

(2) 点検評価の客観性を確保するために、次条の規定により設置する点検評価有識者から、点検評価結果について意見を聴取する。

(3) 教育委員会は、前2号により点検評価した結果並びに点検評価有識者の意見を踏まえ、総合的に点検評価を行う。

(点検評価有識者の設置等)

第4条 教育委員会に点検評価有識者2人を置く。

(1) 点検評価有識者は、教育に関する有識者で、教育行政について客観的に意見を述べることができる者から、教育委員会が委嘱する。

(2) 点検評価有識者の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(3) 点検評価有識者に欠員が生じた場合における補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。

(4) 点検評価有識者には、予算の範囲内において謝礼を支払うことができる。

(点検評価結果等の公表)

第5条 教育委員会は、点検評価にかかる報告書を作成し、議会に報告するとともに、ホームページに掲載する等、結果を市民に公表する。

(点検評価結果の活用)

第6条 教育委員会は、点検評価結果を教育目標、基本方針等の策定、施策その他事務事業の改善等に活用するものとする。

(庶務)

第7条 点検評価に関する庶務は、教育総務課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、点検評価の実施に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

東松島市教育委員会事務事業に関する点検及び評価実施要綱

平成28年6月24日 教育委員会訓令甲第15号

(平成28年7月1日施行)