○東松島市協働教育評価・検証委員会設置要綱
平成28年6月24日
教育委員会訓令甲第17号
(趣旨)
第1条 東松島市が実施する協働教育について、事業の評価・検証や今後の事業全体の在り方等について検討を行う「東松島市協働教育評価・検証委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 東松島市が行う協働教育事業の趣旨を踏まえた事業効果の評価と検証
(2) 協働教育事業の円滑な実施のために必要な事項
(3) その他協働教育事業推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は協働教育関係団体10人以内で構成し、次に各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校関係者
(2) PTA関係者
(3) 子ども会関係者
(4) 社会教育関係者
(5) 市民センター関係者
2 委員の任期は1年とし再任を妨げない。ただし、年度の中途において委員となった者の任期は、当該年度の末日までとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長の選出は委員の互選により選任する。
3 副委員長は委員長が指名する。
4 委員長は事務を総括し、委員会を総理する。
5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、必要があると認めたときは委員以外の者の出席をさせ、意見及び説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は教育委員会教育部生涯学習課で処理する。
附則
1 この訓令は平成28年7月1日から施行する。
2 第5条第1項の規定にかかわらず、この施行の日以後最初に開催する会議については、教育長が招集するものとする。
附則(平成31年3月20日教委訓令甲第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。