○東松島市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規則

平成28年6月16日

選挙管理委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成26年東松島市条例第35号。以下「条例」という。)第14条の規定により、東松島市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用、ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成(以下「選挙運動用自動車の使用等」という。)に関し必要な事項を定める。

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条条例第6条又は条例第11条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条条例第7条又は条例第12条に規定する有償契約を締結した場合に、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、東松島市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)に対し、条例第3条条例第7条又は条例第12条の規定により届け出なければならない。

2 前項の規定による届出書は、選挙運動用自動車の使用の契約届出書(様式第1号の1)、選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第1号の2)又は選挙運動用ポスター作成契約届出書(様式第1号の3)によるものとする。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ条例第8条又は条例第13条の規定による確認を受けようとする場合には、委員長に対し、確認申請書を提出しなければならない。この場合において、条例第4条第2号イの規定による燃料の供給に関する確認申請書については、当該選挙の投票が終了するまでの間に提出するものとする。

2 前項に規定する確認申請書は、選挙運動用自動車燃料代確認申請書(様式第2号の1)、選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第2号の2)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(様式第2号の3)により作成し申請するものとし、同項の確認は、選挙運動用自動車燃料代確認書(様式第3号の1)、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第3号の2)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認書(様式第3号の3)を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラ作成業者又は条例第12条に規定する有償契約を締結したポスター作成業者に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、条例第3条条例第7条又は条例第12条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書は、それぞれ選挙運動用自動車使用証明書 (自動車の借入れ)(様式第4号の1の1)、選挙運動用自動車使用証明書(燃料の供給)(様式第4号の1の2)、選挙運動用自動車使用証明書(運転手の雇用)(様式第4号の1の3)、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第4号の2)又は選挙運動用ポスター作成証明書(様式第4号の3)によるものとする。

3 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、当該証明書に次に掲げる書面を添付しなければならない。

(1) 次に掲げる事項が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写し

 燃料の供給を受けた日付

 燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4桁以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4桁以下のアラビア数字

 燃料供給量

 燃料供給金額

(2) 次に掲げる事項が記載された書面

 燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の運行した日付

 運行した日ごとの道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第41条第1項第17号に規定する走行距離計の数値

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条条例第8条又は条例第13条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては当該証明書のほかに第3条第2項の確認書を添付すること。)を添えて、東松島市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、請求書(一般運送)(様式第5号の1の1)、請求書(選挙運動用自動車の借入れ)(様式第5号の1の2)、請求書(燃料の供給)(様式第5号の1の3)、請求書(運転手の雇用)(様式第5号の1の4)、請求書(選挙運動用ビラの作成)(様式第5号の2)又は請求書(選挙運動用ポスターの作成)(様式第5号の3)によるものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、東松島市選挙管理委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行し、同日以後にその期日を告示される市議員及び市長の選挙から適用する。

(平成29年6月1日選管規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、同日以後にその期日を告示される市議員及び市長の選挙から適用する。

(平成30年12月6日選管規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の東松島市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後その期日を告示される市の議会の議員の選挙について適用し、この規則の施行の日の前日までにその期日を告示された市の議会の議員の選挙については、なお従前の例による。

(令和2年9月10日選管規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、同日以後にその期日を告示される市議会及び長の選挙から適用する。

(令和3年1月12日選管規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月17日選管規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月21日選管規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、同日以後にその期日を告示される市の議会の議員及び長の選挙から適用する。

(令和4年11月1日選管規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規則

平成28年6月16日 選挙管理委員会規則第1号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成28年6月16日 選挙管理委員会規則第1号
平成29年6月1日 選挙管理委員会規則第1号
平成30年12月6日 選挙管理委員会規則第1号
令和2年9月10日 選挙管理委員会規則第1号
令和3年1月12日 選挙管理委員会規則第1号
令和3年3月17日 選挙管理委員会規則第2号
令和4年6月21日 選挙管理委員会規則第1号
令和4年11月1日 選挙管理委員会規則第2号