○東松島市指定特定相談支援事業者等指導実施要綱

平成28年7月1日

訓令甲第64号

(趣旨)

第1条 この訓令は、自立支援給付及び障害児通所支援給付費(以下「自立支援給付等」という。)対象サービス等の質の確保並びに自立支援給付等の適正化を図り、もって指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所の運営が健全かつ円滑に行われるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第10条、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の34及び第57条の3の2の規定に基づき、自立支援給付等対象サービス等を行う者又はこれらを使用する者若しくはこれらのものであった者(以下「事業者等」という。)に対する自立支援給付等対象サービス等の内容及び自立支援給付等に係る費用の請求等に関して行う指導について、基本的な事項を定めるものとする。

(指導方針)

第2条 指導は、事業者等に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる自立支援給付等対象サービス等の取扱い、自立支援給付等に係る費用の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)

(2) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第125号)

(4) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第126号)

(5) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)

(指導形態等)

第3条 指導形態は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導 集団指導は、指定の権限を持つ事業者等に対して、必要があると認めるとき、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行うものとする。

(2) 実地指導 実地指導は、指定の権限を持つ事業者等に対して、次に該当する場合に事業者等の事業所において実地により行うものとする。

 指定の権限を持つ事業者等に対して必要があると認める場合

 自立支援給付等に関して必要があると認める場合

(指導対象の選定)

第4条 指導は、全ての事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて、次の基準に基づいて対象の選定を行うものとする。

(1) 集団指導

 新たに自立支援給付等対象サービス等を開始した事業者等については、おおむね1年以内に全てを対象として実施するものとする。

 実地指導の対象外とされた事業者等のうち、自立支援給付等対象サービス等の取扱い、自立支援給付等に係る費用の請求の内容等に基づく指導内容に応じて集団を選定して実施するものとする。

 制度改正内容、過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて集団を選定して実施するものとする。

(2) 実地指導

 新たに自立支援給付等対象サービス等の提供を開始した事業者等については、おおむね6か月以内に全てを対象として実施するものとする。

 指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所は、原則3年に1回実施するものとし、複数の事業を実施している事業者等の場合には、原則として、同一敷地内にある事業所については、同時に指導を実施し、異なる場所にある場合は、個々の事業所ごとに指導を実施するものとする。

 その他特に市長が必要と認める事業者等に対して実施する。

(指導実施計画の作成)

第5条 市長は、指導を行うに当たり、事業者等指導実施予定表(様式第1号)により、指導を行う年度の初めまでに策定するものとする。

2 市長は、前項の実施予定表の策定に当たっては、事業者等の事業の運営に支障のないよう必要な調整を行うものとする。

(指導方法等)

第6条 指導方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導

 指導通知 指導対象となる事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該事業者等に通知するものとする。

 指導方法 集団指導は、自立支援給付等対象サービス等の取扱い、自立支援給付等に係る費用の請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。この場合において、集団指導に欠席した事業者等には、当日使用した必要書類を送付する等、必要な情報提供に努めるものとする。

(2) 実地指導

 指導通知 市長は、指導の対象となる事業者等を決定したときは、指導実施日2週間前までに次に掲げる事項を様式第2号により当該事業者等に対し通知するものとする。ただし、特別の事由がある場合はこの限りでない。

(ア) 実地指導の根拠規定及び目的

(イ) 実地指導の日時及び場所

(ウ) 指導担当者

(エ) 出席を求める者

(オ) 準備すべき書類等

 資料の提出 市長は、実地指導の実施に当たって指導資料の提出を必要とする場合は、あらかじめ事業者等から、実施日の1週間前までに別に定める指導資料等を提出させるものとする。

 指導方法 実地指導は、別に定める「主眼事項及び着眼点」に基づき、関係書類を閲覧し、関係者からの面談方式で行うものとする。

 指導結果による通知等 市長は、実地指導の結果、改善を要すると認められた場合には、事業者等に対し実地指導の実施日から起算して3か月以内に様式第3号により指導内容の通知を行うものとする。この場合において、自立支援給付等対象サービス等の取扱い及び自立支援給付等に係る費用の請求等に関し、不当な事実を確認し、これに係る返還金が生じた場合には、その返還を行わせる旨、別途通知を行うものとする。

 改善報告書の提出及び期限並びに改善状況の確認 市長は、事業者等に対して、文書で指摘した事項に係る改善報告書をおおむね1か月以内の期限を付して提出を求めるほか、必要に応じて職員を派遣し、改善状況の確認を行うものとする。

2 市長は、指導を実施するに当たり指導班を編成する。

3 指導班は、障害者総合支援法、児童福祉法、関係政省令、解釈通知等の事項について十分な知識を有する者2人以上をもって構成するものとし、宮城県障害福祉課の協力を得て指導を実施するときは、宮城県が定める「指定障害福祉サービス事業者等に対して宮城県及び市町村が行う指導時の連携に関する要綱」に基づき、宮城県保健福祉部長宛て職員の派遣を要請するものとする。

4 指導班の職員は、指導終了後速やかに復命書を作成し、所属長に復命しなければならい。

(指導後の措置等)

第7条 指導後の措置等は、次のとおりとする。

(1) 実地指導後の措置 実地指導の結果、文書による指導を行う必要がなく、適正な事業運営が確保されていると認められる場合は、翌年度は集団指導の対象とする。

(2) 監査への変更 市長は、実地指導中に以下に該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに東松島市指定特定相談支援事業者等監査実施要綱(平成28年東松島市訓令甲第65号)に定めるところにより監査を行うものとする。

 著しい運営基準違反が確認され、利用者、入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

 自立支援給付等に係る費用の請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合

(指導の拒否への対応)

第8条 市長は、事業者等が正当な理由がなく実地指導を拒否した場合には、監査を行うことができる。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

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東松島市指定特定相談支援事業者等指導実施要綱

平成28年7月1日 訓令甲第64号

(平成28年7月1日施行)