○東松島市指定障害福祉サービス事業者等指導実施要綱

平成28年8月1日

訓令甲第67号

(趣旨)

第1条 この訓令は、自立支援給付及び障害児通所支援給付費(以下「自立支援給付等」という。)対象サービス等の質の確保並びに自立支援給付等の適正化を図り、もって指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業所、指定障害児通所支援事業所及び児童福祉施設(指定児童発達支援センターに限る。)の運営が健全かつ円滑に行われるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第10条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第57条の3の2の規定に基づき、自立支援給付等対象サービス等を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらのものであった者(以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。)に対する自立支援給付等対象サービス等の内容及び自立支援給付等に係る費用の請求等に関して行う指導について、基本的な事項を定めるものとする。

(指導方針)

第2条 指導は、指定障害福祉サービス事業者等に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる、自立支援給付等対象サービス等の取扱い、自立支援給付等に係る費用の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第173号)

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年9月厚生労働省告示第523号)

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年9月厚生労働省告示第524号)

(4) 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年3月厚生労働省告示第122号)

(5) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年9月厚生労働省告示第539号)

(6) 指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年宮城県条例第95号)

(7) 指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(平成25年宮城県規則第39号)

(8) 指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年宮城県条例第96号)

(9) 指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(平成25年宮城県規則第41号)

(10) 指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年宮城県条例第93号)

(11) 指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(平成25年宮城県規則第45号)

(指導形態等)

第3条 指導形態は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導 集団指導は、東松島市社会福祉事務所長が支給決定を行った者が利用した指定障害福祉サービス事業者等に対して、必要があると認めるとき、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行うものとする。

(2) 実地指導 実地指導は、自立支援給付等に関して必要があると認める場合に指定障害福祉サービス事業者等の事業所において実地により行うものとし、事業所の負担軽減及び指導水準の平準化のため、原則として宮城県が行う実地指導に合わせて実施することとし、必要に応じて東松島市が単独で実施するものとする。

(指導対象の選定)

第4条 指導は、全ての指定障害福祉サービス事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて、次の基準に基づいて対象の選定を行うものとする。

(1) 集団指導 制度改正等の指導又は地域に特化した指導内容に応じて集団を選定して実施するものとする。

(2) 実地指導

 宮城県が提示した当該年度の実地指導計画の中から、特に指導が必要と判断した指定障害福祉サービス事業者等に対し、宮城県の指導と同時に行うものとする。

 介護給付費等の請求に係る部分について、市長が一般指導を必要と認める指定障害福祉サービス事業者等に対して随時実施するものとする。この場合において、宮城県に対し、実地指導を行う旨、情報提供し、必要に応じて助言・援助を求めることができるものとする。

 市民等から寄せられた情報等により、以外の部分に関し、実地指導を行う必要があると認められる場合は、宮城県に対しその旨を通知するものとする。

(指導方法等)

第5条 指導方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導

 指導通知 市長は、指導対象となる指定障害福祉サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該指定障害福祉サービス事業者等に通知するものとする。

 指導方法 集団指導は、自立支援給付等対象サービス等の取扱い、自立支援給付等に係る費用の請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。この場合において、集団指導に欠席した指定障害福祉サービス事業者等には、当日使用した必要書類を送付する等、必要な情報提供に努めるものとする。

(2) 実地指導

 指導通知 市長は、指導の対象となる指定障害福祉サービス事業者等を決定したときは、指導実施日2週間前までに次に掲げる事項を様式第1号により当該指定障害福祉サービス事業者等に対し通知するものとする。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。

(ア) 実地指導の根拠規定及び目的

(イ) 実地指導の日時及び場所

(ウ) 指導担当者

(エ) 出席を求める者

(オ) 準備すべき書類等

 資料の提出 市長は、実地指導の実施に当たって、指導資料の提出を必要とする場合は、あらかじめ指定障害福祉サービス事業者等から、実施日の1週間前までに別に定める指導資料等を提出させるものとする。ただし、宮城県が行う実地指導と同時に行う場合は、宮城県と協議の上、事業所等から提出を求めず、宮城県に指導資料等の提供を依頼することができるものとする。

 指導方法 実地指導は、関係書類を閲覧し、関係者からの面談方式で行うものとする。

 指導結果による通知等 市長は、実地指導の結果、改善を要すると認められた場合には、宮城県及び関係する市町村と協議の上、指定障害福祉サービス事業者等に対し実地指導の実施日から起算して3か月以内に様式第2号により指導内容の通知を行うものとする。この場合において、自立支援給付等対象サービス等の取扱い及び自立支援給付等に係る費用の請求等に関し、不当な事実を確認し、これに係る返還金が生じた場合には、その返還を行わせる旨、別途通知を行うものとする。

 改善報告書の提出及び期限改善状況の確認 市長は、当該指定障害福祉サービス事業者等に対して、文書で指摘した事項に係る改善報告書をおおむね1か月以内の期限を付して提出を求めるほか、必要に応じて職員を派遣し、改善状況の確認を行うものとする。

2 市長は、指導を実施するにあたり指導班を編成する。

3 指導班は、障害者総合支援法、児童福祉法、関係政省令、宮城県条例等、解釈通知等の事項について十分な知識を有する者2人以上をもって構成するものとする。ただし、宮城県が行う実地指導に合わせて実地指導を行う場合は、1人以上とする。

4 指導班の職員は、指導終了後速やかに復命書を作成し、所属長に復命しなければならい。

(監査への変更)

第6条 市長は、実地指導中に自立支援給付等に係る費用の請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに東松島市指定障害福祉サービス事業者等監査実施要綱(平成28年東松島市訓令甲第68号)に定めるところにより監査を行うことができるものとする。

2 市長は、監査実施後速やかに宮城県知事にその旨を通知しなければならない。ただし、宮城県が行う実地指導と同時に行っていた場合は、省略できるものとする。

(指導の拒否への対応)

第7条 市長は、指定障害福祉サービス事業者等が正当な理由がなく実地指導を拒否した場合には、監査を行うものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

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東松島市指定障害福祉サービス事業者等指導実施要綱

平成28年8月1日 訓令甲第67号

(平成28年8月1日施行)