○東松島市指定障害福祉サービス事業者等監査実施要綱

平成28年8月1日

訓令甲第68号

(趣旨)

第1条 この訓令は、自立支援給付及び障害児通所支援給付費(以下「自立支援給付等」という。)対象サービス等の質の確保並びに自立支援給付等の適正化を図り、もって指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業所、指定障害児通所支援事業所及び児童福祉施設(指定児童発達支援センターに限る。)の運営が健全かつ円滑に行われるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第48条、第51条の27、第51条の28及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の21の規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者又は指定障害福祉サービス事業者であった者若しくは当該指定に係るサービス事業所の従業者であった者、指定障害者支援施設等の設置者又は指定障害者支援施設等の設置者であった者若しくは当該指定に係る施設の従業者であった者、指定一般相談支援事業者又は指定一般相談支援事業者であった者若しくは当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者であった者及び指定障害児通所支援事業者又は指定障害児通所支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定障害福祉サービス事業者等」と総称する。)に対する自立支援給付等対象サービス等の内容及び自立支援給付等に係る費用の請求に関して行う監査について、基本的な事項を定めるものとする。

(監査方針)

第2条 監査は、指定障害福祉サービス事業者等の自立支援給付等対象サービス等の内容等について、障害者総合支援法第49条、第50条、第51条の28、第51条の29又は児童福祉法第21条の5の22、第21条の5の23に定める行政上の措置に該当する内容であると認められる場合若しくは自立支援給付等に係る費用の請求について、不正又は著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを主眼とする。

(監査対象となる指定障害福祉サービス事業者等の選定基準)

第3条 監査対象となる指定障害福祉サービス事業者等の選定基準は、次の各号のいずれかに該当するものとし、指定基準違反等の確認について市長が必要と認める場合に行うものとする。

(1) 次に掲げる確認すべき情報のある指定障害福祉サービス事業者等

 通報、苦情、相談等に基づく情報

 宮城県、市町村、相談支援事業所等へ寄せられた苦情等

 特異傾向を示す自立支援給付等の請求データ分析結果

(2) 障害者総合支援法第10条又は児童福祉法第57条の3の2により市長が行った実地指導(東松島市指定特定相談支援事業者等指導実施要綱(平成28年東松島市訓令甲第64号)第3条第2号に規定する実地指導をいう。以下同じ。)若しくは障害者総合支援法第11条又は児童福祉法第57条の3の3の規定により宮城県が行う実地指導のいずれかで確認した指定基準違反等のある指定障害福祉サービス事業者等

(3) 度重なる指導によっても自立支援給付等対象サービス等の内容及び自立支援給付等に係る費用の請求に改善が見られない指定障害福祉サービス事業者等

(4) 正当な理由がなく、実地指導を拒否した指定障害福祉サービス事業者等

(監査の実施主体)

第4条 前条各号に該当する事業者がある場合は、速やかに宮城県に監査を行う必要がある旨、通知するものとする。ただし、宮城県が明らかに当該事実を把握していると認められる場合は、本通知を省略することができる。

2 市長は、宮城県が行う監査(以下「宮城県監査」という。)に同行して監査を実施することができるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、緊急性が認められると判断した場合には、次条の規定により単独で監査(以下「単独監査」という。)を行うことができるものとする。

4 市長は、単独監査を行う前に、宮城県保健福祉部長に対しその旨報告するものとする。ただし、緊急性が認められ、やむを得ない場合は、単独監査後速やかに報告するものとする。

(監査方法等)

第5条 市長は、第3条各号の選定基準に該当し、かつ、前条第3項における緊急性が認められるときは、次の方法により単独監査を行うものとする。

(1) 市長は、指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、指定障害福祉サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定障害福祉サービス事業者等の当該指定に係るサービス事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。

(2) 事前に確認すべき事項がある場合は、確認のため監査実施日の10日前までに指定障害福祉サービス事業者等から、資料等を提出させるものとする。

2 市長は、前項に規定する監査を実施するにあたり監査班を編成する。

3 前項の監査班は、障害者総合支援法、児童福祉法、関係政省令、宮城県条例等、解釈通知等の事項について十分な知識を有する者2人以上をもって構成するものとする。ただし、宮城県が行う監査に同行する場合は、1人以上とする。

4 監査班の職員は、監査終了後速やかに復命書を作成し、所属長に復命しなければならない。

5 市長は、単独監査を実施した後、速やかに宮城県保健福祉部長に対し結果を報告をするとともに、行政上の措置が必要と認められる場合は第6条の規定に基づき通知をするものとする。

(単独監査後の措置)

第6条 単独監査後の措置は、次のとおりとする。

(1) 行政上の措置 市長は、指定障害福祉サービス事業者等の指定基準違反等の事実が確認された場合は、速やかに宮城県保健福祉部長に対しその旨を通知するとともに、宮城県及び関係する市町村と調整を図り、適切な措置を行うものとする。

(2) 経済上の措置 市長は、指定障害福祉サービス事業者等が不正等により、介護給付費等の支給を受けたと認められたときは、宮城県及び関係する市町村と調整の上、当該事業者に支払った額を返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

東松島市指定障害福祉サービス事業者等監査実施要綱

平成28年8月1日 訓令甲第68号

(平成28年8月1日施行)