○東松島市震災復興伝承館管理運営規則

平成28年9月26日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市震災復興祈念公園条例(平成29年東松島市条例第28号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、震災復興伝承館(以下「震災伝承館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 震災伝承館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 震災の記録の展示及び伝承に関すること。

(2) 震災からの復興まちづくりの情報の提供に関すること。

(3) 地域住民と復興支援者及び来訪者等との継続的な交流に資する業務に関すること。

(4) 来訪者への震災伝承館周辺施設等の情報提供に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、震災伝承館の設置目的を達成するために必要な事業の実施に関すること。

(職員)

第3条 震災伝承館には、所長及び必要な職員を置くものとする。

(供用時間及び休館日)

第4条 条例第4条で規定する震災伝承館の供用時間は、午前9時から午後5時までを原則とする。ただし、市長が管理上必要と認めるときは、供用時間を変更することができるものとする。

2 震災伝承館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日及び毎月第3水曜日を原則とする。ただし、市長が管理上必要と認めるときは、休館日を変更することができるものとする。

(見学料)

第5条 震災伝承館の見学料は無料とする。

(利用許可申請)

第6条 東日本大震災の記録の伝承等に関連する企画展、ワークショップ等の実施にあたり、震災伝承館の一部について利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として利用開始の日(以下「利用開始日」という。)の3か月前から利用開始日の1か月前までに、震災復興伝承館利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が、申請書を提出しないこと又は利用許可申請を利用開始日の3か月以前から受け付けることについて特別の事情があると特に認めた場合は、この限りでない。

2 震災伝承館を見学しようとする者(以下「見学者」という。)については、前項の規定にかかわらず、利用許可申請を省略することができる。ただし、見学者が20人以上の団体での見学をしようとする場合にあっては、他の見学者への配慮事項を検討するため、7日以上前の事前申出(予約)を原則とする。

(利用許可)

第7条 市長は、前条第1項の規定に基づく申請を受けた場合において、利用目的が条例第1条に規定する震災伝承館の設置目的に合致するかどうか審査の上、利用を適当と認めたときは、申請者へ震災復興伝承館利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)によりその利用を許可するものとする。

(利用許可の変更)

第8条 前条の規定により震災伝承館利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用許可書に記載された事項を変更しようとするときは、利用許可書を添えその旨を市長に届け出て、承認を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者(見学者及び震災伝承館に立ち入る者を含む。次条第13条及び第14条において同じ。)は、条例第6条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用許可を受けた施設以外に無断で立ち入らないこと。

(2) 利用許可を受けた設備及び器具以外は利用しないこと。また、無断で機器等を持ち込み利用しないこと。

(3) 許可なく建物又は敷地内において物品を販売しないこと。

(4) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。

(5) 許可なく広告類を掲示し、又は配布しないこと。

(6) 市長が定めた場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。

(7) 建物又は附属設備の備付器具を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(8) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。

(9) 公の秩序及び善良の風俗に反するおそれがあると認められる者を立ち入らせないこと。

(10) 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第4号に規定する暴力団員等の利益になると認められる行為をしないこと。

(11) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(利用許可の取消し等)

第10条 市長は、利用者が条例第7条第1項各号に規定する事項に該当するときは、その利用許可を取り消し、利用を停止し、又は震災伝承館からの退去を命ずることができる。

2 利用者が利用の取消しをしようとするときは、利用許可書を添えその旨を市長に届け出て、その承認を受けなければならない。

(立入りの規制)

第11条 市長は、条例第5条第4項各号のいずれかに該当する者及び市長の指示に従わない者があるときは、震災伝承館への立入りを禁止し、又は退去を命じることができる。

(職員の立入り)

第12条 市長は、管理上必要があると認めるときは、職員を利用中の施設に立ち入らせることができる。

(破損の届出等)

第13条 利用者は、施設、設備又は器具等を損傷又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の損傷又は滅失が故意又は過失によるものと認めたときは、条例第15条第1項の規定に基づき利用者に対して原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。

(利用終了の届出)

第14条 利用者は、施設の利用を終了したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、施設が原状に復されていることの点検及び確認を受けなければならない。

(読替規定)

第15条 条例第14条第1項の規定により、指定管理者に震災伝承館の管理を行わせる場合にあっては、第4条及び第6条から前条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、震災伝承館の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年11月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東松島市震災復興伝承館管理運営規則

平成28年9月26日 規則第34号

(平成29年11月1日施行)