○東松島市営住宅の既存入居者の移転に伴う取扱要綱
平成28年9月1日
訓令甲第75号
(目的)
第1条 この訓令は、東松島市営住宅(以下「市営住宅」という。)の建替事業等(以下「事業」という。)の円滑な実施を図るため、入居者への移転料、市営住宅の家賃の取扱い等について必要な事項を定める。
(1) 対象入居者 この訓令の適用を受ける者であって、次に定める者をいう。
ア 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び東松島市営住宅条例(平成17年東松島市条例第151号。以下「条例」という。)に基づく事業に伴い除却する市営住宅の入居者
イ アの規定にかかわらず、事業に伴い除却する市営住宅の入居者
ウ 居住水準等の向上を図るために実施する住戸改善等を行う市営住宅の入居者
エ 市営住宅の用途廃止により除却する市営住宅の入居者
オ 建設後、耐用年数の半分を経過した市営住宅及び耐震診断の結果、耐震性が劣ると判定された市営住宅の入居者
(4) 移転料 対象入居者が市営住宅の明渡しに伴う引越し等に要する経費をいう。
(説明会の開催等)
第3条 市長は、対象入居者に対し事業に関する説明会を開催する等の措置を講ずることにより、当該事業の実施について、理解及び協力を得るよう努めるものとする。
(移転の承諾等)
第4条 市長は、事業を実施する対象の市営住宅からの移転(再入居によるものを含む。以下「移転」という。)について、対象入居者から承諾を得るものとする。
2 対象入居者は、移転を承諾したときは、別に市長が指定する日までに移転承諾書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(移転補償契約)
第5条 市長は、移転承諾書が提出されたときは、対象入居者と移転補償契約書(様式第2号)により移転補償に関する契約を締結するものとする。
2 前項の規定は、再入居する場合において準用する。
(移転料)
第6条 市長は、移転に係る経費として、移転料を負担するものとする。
3 市長は、前項の規定による書類を受領したときは、対象入居者の移転の完了を確認した後に当該対象入居者に対し、移転料を支払うものとする。
5 第2項の規定にかかわらず、市長は必要があると認めるときは、対象入居者の移転について、業者を手配し、その移転料を支払うことができる。
(敷金の返還)
第7条 市長は、対象入居者が明渡しの対象となる市営住宅の明渡しの完了を確認したときは、既に納付されている敷金を対象入居者に返還するものとする。
(住宅の提供)
第8条 市長は、事業による市営住宅の明渡しに伴い、仮住居又は他の市営住宅への移転を希望する対象入居者に対して、使用されていない市営住宅を提供するものとする。
(仮住居の家賃等)
第9条 前条の規定により提供した仮住居の使用料が、入居対象者が明け渡した市営住宅の使用料を超えるときは、条例第15条第1項第4号の規定に基づき、対象入居者が仮住居に入居している期間は、当該仮住居の使用料と明け渡した市営住宅の使用料の差額を免除する。
(家賃の減額)
第10条 市長は、第2条第1号アの対象入居者が他の市営住宅への移転をするときは、法第43条第1項又は法第44条第4項の規定により、市営住宅の使用料を減額するものとする。
(敷金)
第11条 再入居又は対象入居者が他の市営住宅への移転をするときの敷金は、前条の規定により市営住宅の使用料を減額する前の使用料の3月分とする。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和2年11月1日訓令甲第98号)
この訓令は、公示の日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 移転料 |
動産移転料 | 公営住宅等整備事業対象要綱(平成17年8月1日付け国住備第37号国土交通省住宅局通知)第13第2項ただし書に定める額を限度とする。 |
電話移設料 | 移転に要する経費相当額とする。 |
移転雑費 | 一世帯あたり一律20,000円 |