○東松島市ネーミングライツ事業取扱要領

平成28年9月30日

訓令甲第78号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市広告掲載要綱(平成19年東松島市訓令甲第4号。以下「広告掲載要綱」という。)第10条の規定に基づき、本市が保有する公共施設等(以下「市有施設等」という。)の愛称を命名する権利(以下「ネーミングライツ」という。)を民間の事業者、企業、団体等(以下「スポンサー」という。)に付与することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 この訓令において、ネーミングライツ事業とは、本市とスポンサーとの契約により、市が当該スポンサーに対し、市有施設等の名称に企業名や商品名等を冠した愛称を付与する権利を与える代わりに、その対価を得て、市有施設等の運営維持及び利用者のサービス向上を図り良好な運営に資することをいう。

2 ネーミングライツ事業により市が得た対価については、市有施設等の運営又は管理に役立てるものとする。

3 市は、ネーミングライツ事業の導入後は、市有施設等の愛称を使用するものとする。ただし、条例上の当該施設等の名称については、変更しないものとする。

(規制業種又は事業者)

第3条 次の業種又は事業者によるスポンサーからの応募は、承認しない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他の類似する業種

(2) 消費者金融に関する業種

(3) たばこに関する業種

(4) ギャンブルに関する業種

(5) 法律に定めのない医療類似行為を行う業種

(6) 私的な秘密事項の調査に関する業種

(7) 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は更生の手続中の事業者

(8) 国税及び地方税を滞納している事業者

(9) 各種法令に違反している事業者

(10) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者

(11) 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第4号に規定する暴力団員等であると認めるに足りる相当の理由のある事業者

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと判断した業種又は事業者

(事業の種類)

第4条 ネーミングライツ事業の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 公募型 市が選定した市有施設等についてスポンサーを募集するもの

(2) 企画提案型 市が選定した市有施設等以外の市有施設等についてスポンサーから提案を募集するもの

(ネーミングライツの付与期間)

第5条 ネーミングライツを付与する期間は、3年以上5年以内とし、施設の特性、管理、運営形態等に応じて協議の上、その期間を決定することができる。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(ネーミングライツの付与条件)

第6条 ネーミングライツにより表示しようとする名称は、公共の施設等にふさわしいものであって、親しみやすさ、呼びやすさ等の視点から市民の理解が得られるものとし、広告掲載要綱第5条のとおりとし、かつ、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 日本語及び英語アルファベットにより表記可能なこと。ただし、企業ロゴ、マーク等については、この限りでない。

(2) 第三者の商標権、著作権、パブリシティ権、キャラクター権等の第三者の知的財産権を侵害するおそれがないこと。

(3) 市が推奨している等の市民の誤解を招かないもの又はそのおそれのないもの

(募集)

第7条 市は、ネーミングライツ事業の実施に当たっては、市有施設等ごとにネーミングライツ料その他ネーミングライツ事業に必要な事項について定めた募集要項を作成し、市の広報、ホームページ等への掲載その他の方法で行うものとする。

(費用負担)

第8条 ネーミングライツ導入に伴う市とスポンサーの費用負担の区分は、別表のとおりとする。

(申込手続)

第9条 スポンサー希望者は、市有施設等ネーミングライツ(命名権)申込書(様式第1号)に必要な書類を添付して市長に提出するものとする。

(審査)

第10条 市長は、前条に規定する申込書を受理したときは、広告掲載要綱第5条第2項の別に定める基準により内容等を判断し、東松島市広告審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に付するものとする。

2 委員会は、提出された書類に基づき、ネーミングライツの実現性、業務実績、信頼性その他の条件を総合的に評価し、応募に対する採用の可否及びネーミングライツの優先交渉者(以下「優先交渉者」という。)を選定するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市有施設等において指定管理者による管理が行われており、当該指定管理者がスポンサーの応募をしたときは、優先交渉者として選定することができる。

4 企画提案型による申込みにあっては、前条に規定する申込書を受理した後、市のホームページで、応募があった旨をおおむね1か月間告知し、対象となる市有施設等について競合する応募がないことを確認した後、当該申込書についての審査手続を開始するものとする。この場合において、告知した期間中に当該市有施設等について別に申込書の提出があったときは、当該申込書も併せて審査手続を行うものとする。

(可否決定)

第11条 市長は、前条第2項の規定による審査結果について、優先交渉者に対し市有施設等ネーミングライツ(命名権)優先交渉者決定通知書(様式第2号)により通知し、契約に係る必要事項について協議を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による優先交渉者との協議が整わなかったときは、次点順位のスポンサー希望者と協議を行うことができるものとする。

3 市長は、前項の次点順位及びその順位以降のスポンサー希望者に対し、市有施設等ネーミングライツ(命名権)審査結果通知書(様式第3号)により審査結果を通知するものとする。

4 委員会は、企画提案型による申込みを審査した結果、公募型の手続によることが相当であると判断した場合、市有施設等のネーミングライツ事業を公募型とする旨の決定をすることができる。

(契約)

第12条 ネーミングライツ事業の実施に当たっては、東松島市とスポンサーは別に定める契約書を締結するものとする。

(ネーミングライツ料の納付)

第13条 前条の規定により契約を締結したスポンサー(以下「命名権者」という。)は、市長が発行する納入通知書によりネーミングライツ料を毎年度ごとに各年度分を一括で納入するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(ネーミングライツ料の返還)

第14条 市長は、命名権者の責めに帰さない理由によりネーミングライツ事業を取り消したときは、納付済みのネーミングライツ料を当該命名権者に返還するものとする。

2 前項の規定により返還するネーミングライツ料は、納付されたネーミングライツ料から契約解除を行うまでの期間(1か月に満たないときは1か月とする。)を差し引いた月割りで返還するものとする。

(ネーミングライツの取消し)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ネーミングライツの付与を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までにネーミングライツ料の納入がないとき。

(2) スポンサーが、法律、条例、規則、要綱等の法令に違反したとき。

(3) スポンサーの社会的又は経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき。

2 市長は、前項の規定によりネーミングライツの付与を取り消したときは、市有施設等ネーミングライツ(命名権)付与取消通知書(様式第4号)により命名権者に通知するものとする。

(次回の契約)

第16条 命名権者は、次回の契約に際して優先的に交渉することができるものとする。

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年11月7日訓令甲第89号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和2年5月27日訓令甲第64号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和2年5月27日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年12月16日訓令甲第89号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別表(第8条関係)

*ネーミングライツ導入に伴う費用負担

費用負担の区分

東松島市

命名権者

ネーミングライツ料


敷地内外の表示の変更(施設看板や道路標識等)※1


契約期間満了後(契約解除を含む。)の原状回復費用


パンフレット、封筒等の市の印刷物や市ホームページの表示変更※2


※1 敷地内外の表示の変更は、市や関係機関と協議の上、変更可能な表示について行う。また、新規看板等の設置については、設置の可否も含め市や関係機関と協議の上、決定する。なお、屋外への愛称看板設置については、宮城県屋外広告物条例等の関係法令を遵守するものとする。

※2 残部数や切り替え時期などを考慮し、協議の上、決定する。

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東松島市ネーミングライツ事業取扱要領

平成28年9月30日 訓令甲第78号

(令和4年12月16日施行)