○東松島市家庭的保育事業等指導監査実施要綱

平成28年9月30日

訓令甲第88号

(趣旨)

第1条 この訓令は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の17第1項の規定に基づいて市長が行う家庭的保育事業等(以下「事業」という。)を行う者に対する監査(以下「指導監査」という。)に関し、必要な事項を定め、もって児童福祉事業の適正な実施の確保及び健全な発達に資することを目的とする。

(指導監査の対象)

第2条 指導監査の対象は、法第34条の15第2項の規定により市長の認可を得て事業を行う者(以下「事業者」という。)とする。

(指導監査の実施体制)

第3条 指導監査は、原則として事業の指導監査を担当する市職員(以下「検査員」という。)2人以上で実施する。

2 検査員は、必要に応じて、事業者に対し指導監査に必要な事項の調査及び照会を行うことができるものとする。

3 検査員は、必要に応じて、事業者に対し関係資料の提出を求めることができるものとする。

(指導監査事項)

第4条 指導監査は、次に掲げる事項について実施するものとする。

(1) 事業の運営管理の状況

(2) 事業の会計管理の状況

(3) その他市長が必要と認める事項

(指導監査の種別)

第5条 指導監査の種別は、次のとおりとする。

(1) 一般監査 事業者に対し実地により行うもの

(2) 特別監査 必要に応じて、特定の事項について重点的に実施するものとし、正当な理由がなく一般監査を拒否した場合、一般監査によっても指示事項の改善が認められない状況が継続した場合、事業者の運営に重大な問題がある場合等において、実地により行うもの

(指導監査の実施計画)

第6条 市長は、指導監査を効果的かつ効率的に実施するため、毎年度当初に指導監査実施計画(以下「実施計画」という。)を策定するものとする。

2 実施計画の策定に当たっては、前回の指導監査結果、当該年度の重点事項等を勘案し、効果的な実施を図るものとする。

(通知)

第7条 指導監査の実施に当たっては、当該指導監査の対象となる事業者に対し、あらかじめ、指導監査の期日、検査員の氏名その他必要な事項を事前に通知するものとする。ただし、指導監査を緊急に実施する必要があると認められる場合は、この限りでない。

(一般監査の方法)

第8条 検査員は、事業者の施設、事務所等(以下「事業所」という。)に立ち入った上で、東松島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年東松島市条例第22号)その他の関係法令に基づき一般監査を行う。

2 一般監査は、市職員又は事業者の立会いを得て行うものとし、事業所の開所時間内に行うものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

3 検査員は、一般監査に当たって事業者にあらかじめその趣旨を口頭で説明するものとする。

4 一般監査を実施するときは、当該監査の資料として、市長が別に定める資料(以下「資料」という。)を、事前に提出させるものとする。

5 検査員は、前項の規定により提出された資料を基に事業所の運営管理、会計管理等について、事業者からの説明を求めるものとする。

6 検査員は、前項の規定による説明を聴取するほか、関係する事業所、設備、帳簿書類等について、一般監査を行うものとする。

(特別監査の方法)

第9条 前条の規定は、特別監査を実施する場合について、準用する。この場合において、同条中「一般監査」とあるのは、「特別監査」と読み替えるものとする。

(指導監査結果の講評及び口頭指示)

第10条 検査員は、指導監査の終了後、是正又は改善を要する事項を整理し、事業者に対して講評を行い、是正又は改善が必要な事項を口頭で指示するものとする。

(指導監査の復命)

第11条 検査員は、指導監査した結果について、速やかに家庭的保育事業等実地指導結果調書(様式第1号)を作成し復命しなければならない。

(指導監査結果の指示及び確認)

第12条 市長は、指導監査の結果が次に掲げる指導又は勧告を要すると認めるときは、その内容及び改善方法を家庭的保育事業等指導監査実施結果(様式第2号)により事業者に対して指示するものとする。

(1) 助言指導 次号に規定する改善指導以外のもので、事業所及び事業者の適切な運営、利用者の適正な処遇等を確保する上から必要な事項を助言により指示しておくことが適当と判断できるもの

(2) 改善指導 次のいずれかに掲げる場合において、必要な事項を助言により指示しておくことが適当と判断できるもの。

 設備運営基準に違反がある場合(職員、居室面積の未充足等)

 設備運営基準に沿った運営がなされていない場合

 施設・事業の会計管理が不適切な場合(多額の過誤請求、会計上の問題の多発等)

 当該年度において重点事項となっている場合

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の給付費返還を伴う場合

 前回の指導監査の結果に改善が認められない場合

 その他施設の運営、事業の運営等に重大な影響があると判断できる場合

(3) 改善勧告 助言指導又は改善指導を繰り返し行っているにもかかわらず、改善がされずその見通しがないもの

2 市長は、改善勧告を行ったにもかかわらず、改善が行われていない場合であって、かつ、その見通しがなく児童福祉に著しく有害であると認めるとき又は改善勧告を行う時間的余裕がなく、かつ、これを放置することが児童福祉に著しく有害であると認めるときは、事業者に事業停止又は事業所閉鎖を命ずることができるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げるもののほか、軽微な指導事項については現地において直接改善方法を指示するものとする。この場合において、軽微か否かの判断は、検査員が判断するものとする。

4 市長は、第1項に規定する指導内容に関する事項の是正又は改善状況について、家庭的保育事業等指導監査結果に係る是正又は改善状況報告(様式第3号)の提出を、原則として家庭的保育事業等指導監査実施結果を通知した日から1か月以内に提出するよう事業者に求めるほか、必要に応じて当該是正又は改善の状況を確認するものとする。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

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東松島市家庭的保育事業等指導監査実施要綱

平成28年9月30日 訓令甲第88号

(平成28年9月30日施行)