○総務部市民協働課所管施設に設置する防犯カメラの運用に関する要領

平成28年11月24日

訓令甲第96号

(目的)

第1条 この訓令は、総務部市民協働課が所管する施設(地方自治法(昭和22年法律第96号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にその管理を行わせる施設及び管理業務を委託する施設(以下「指定管理施設等」という。)を含む。)における犯罪の抑止及び事故発生の防止を目的として設置する防犯カメラ(以下「防犯カメラ」という。)の運用に関し、東松島市が設置する防犯カメラの運用に関する要綱(平成27年東松島市訓令甲第1号)及び別に定める防犯カメラの管理・運用に関するガイドラインに定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設置場所等)

第2条 防犯カメラの設置場所は、総務部市民協働課が所管する施設の敷地内とする。

2 防犯カメラの設置にあたっては、設置目的を明確にするとともに、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 防犯カメラの設置台数は、設置目的を達成するために必要な最小の台数とすること。

(2) 防犯カメラによる撮影範囲は、設置目的を達成するために必要な最小限の範囲とすること。

(3) 防犯カメラ設置区域内の見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨を表示すること。

(管理責任者の設置)

第3条 防犯カメラの適正な運用を図るため、管理責任者を置き、総務部市民協働課長をもって充てる。

(管理に従事する者)

第4条 管理責任者は、必要があると認める時は、総務部市民協働課が所管する施設における防犯カメラの運用に関する事務の全部又は一部を、東松島市職員若しくは指定管理施設の指定管理者又は管理業務受託者(以下「管理に従事する者」という。)に行わせることができる。この場合において、管理責任者は、個人情報の保護に関し十分な措置を講じるよう求めるとともに、この訓令の趣旨を遵守するよう求めなければならない。

2 管理責任者は、前項の規定により防犯カメラの運用に関する事務の全部又は一部を管理に従事する者に行わせるときは、必要があると認める時はいつでも指定管理施設等の防犯カメラの運用状況に関し、管理に従事する者から報告を求め、又は必要な指示を行うことができる。

(安全管理措置)

第5条 管理責任者又は管理に従事する者は、画像の漏えい、滅失、毀損、改ざん防止等の画像の安全管理を図るため、次の必要な措置を講じなければならない。

(1) 記録した画像を適正に管理すること。

(2) 記録した画像を漏えいし、又は不当な使用をしないこと。

(3) 記録した画像の不必要な複写、加工等を行わないこと。

(4) 画像の保管期間は、設置目的を達成する範囲内で10日以内(画像の提供を行う期間を除く。)とすること。

(画像の利用及び提供の制限)

第6条 管理責任者は、犯罪発生の確認及び管理上必要な場合を除き、画像データを自ら利用してはならない。

2 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、画像データを外部に提供してはならない。

(1) 法令に基づく請求があった場合

(2) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと管理責任者が認める場合

3 画像の閲覧、提供を行う場合には、提供日時、提供先、提供の目的、理由、画像の内容等を記録しておくこととする。

(苦情処理)

第7条 管理責任者は、防犯カメラの運用等に関する苦情を受けた時は、適切に対応しなければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成28年12月1日から施行する。

総務部市民協働課所管施設に設置する防犯カメラの運用に関する要領

平成28年11月24日 訓令甲第96号

(平成28年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成28年11月24日 訓令甲第96号