○東松島市震災復興モニュメント検討委員会設置要綱

平成28年12月1日

訓令甲第103号

(設置)

第1条 未曾有の被害をもたらした東日本大震災(以下「震災」という。)における鎮魂と感謝を表すモニュメント(以下「モニュメント」という。)の設置について検討するにあたり、震災の記憶の伝承、防災意識の醸成等、東松島市の総合的な復興のまちづくりの観点から、広く意見を聴取するため、東松島市震災復興モニュメント検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) モニュメントの設置方針に関する事項

(2) モニュメントのコンセプト、仕様等に関する事項

(3) モニュメントの保存方針に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員7人以内をもって構成する。

(1) 震災による被災者

(2) 有識者

(3) 公募による者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出する。

3 副委員長は、委員長が指名する。

4 委員長は、委員会を代表し、委員会の事務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、第2条各号に規定する所掌事項を達成した日までとする。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員長及び委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(関係職員等の出席)

第7条 委員長は、会議の進行のため必要があると認めるときは、会議に関係職員等の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部総務課及び復興政策部復興政策課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

東松島市震災復興モニュメント検討委員会設置要綱

平成28年12月1日 訓令甲第103号

(平成28年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成28年12月1日 訓令甲第103号