○東松島市スマートグリッド通信インタフェース標準化検討委員会設置要領

平成28年12月6日

訓令甲第104号

(設置)

第1条 スマートグリッド通信インタフェースの標準化を検討するため、東松島市スマートグリッド通信インタフェース標準化検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) スマートグリッド通信インタフェースの標準化に資するための意見を述べること。

(2) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員5人以内で組織する。

(1) 学識経験者

(2) 電気・通信事業者

(3) 学校関係者

(4) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、平成31年3月31日までとする。

3 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員長及び委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めたときは会議に委員以外の者を出席させ、意見及び説明を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この訓令は、公示の日から施行する。

2 第5条第1項の規定にかかわらず、この訓令の施行の日以後、最初に開催する会議については、市長が招集するものとする。

(令和2年3月31日訓令甲第47号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

東松島市スマートグリッド通信インタフェース標準化検討委員会設置要領

平成28年12月6日 訓令甲第104号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成28年12月6日 訓令甲第104号
令和2年3月31日 訓令甲第47号