○東松島市保育所等整備補助金交付要綱

平成28年12月20日

訓令甲第105号

(趣旨)

第1条 この訓令は、国の保育所等整備交付金交付要綱(以下「要綱」という。)に基づき、保育所待機児童の解消及び保育所の環境整備を図るため、保育所等の施設整備を実施する事業者(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内において東松島市保育所等整備補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語の意義は、要綱において使用する用語の例による。

(補助金の交付対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、要綱6に定める施設整備事業(以下「補助事業」という。)とする。

2 要綱7に定める費用は、補助金の交付の対象としないものとする。

(補助金の交付額算定方法)

第4条 補助金の額は、補助事業に係る国の負担割合分の額に市の負担割合分の額を加えた額とし、要綱8に定める交付額の算定方法により算出するものとする。ただし、それぞれの負担割合分の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、保育所等整備補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 申請額算出内訳書(様式第2号)

(2) 事業計画書(様式第3号)

(3) 補助事業に係る収支予算書又はこれに代わる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付を決定することがある。

(補助金の交付の条件)

第7条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業の内容の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合については、規則第5条第1項第1号に規定する補助事業等計画変更承認申請書により市長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、規則第5条第1項第2号に規定する補助事業等中止(廃止)承認申請書により市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告して、その指示を受けること。

2 規則第5条第2項に規定する市長が付する必要な条件は、次のとおりとする。

(1) 補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(不動産及びその従物並びに価格が単価30万円以上の機械及び器具をいう。次号及び第3号において同じ。)については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

(2) 市長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を東松島市に納付させることがある。

(3) 補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間(以下「終了期間」という。)保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、終了期間経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。

(5) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告により補助金の消費税等に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第4号)により速やかに市長に報告しなければならない。ただし、補助事業者が全国的に補助事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下「本部等」という。)で消費税等の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。

(6) 前号の報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。

(7) 補助金に係る予算執行の適正を期するため必要がある場合は、立入検査等を実施すること。

3 市長は、前項に定めるもののほか、必要な条件を付することがある。

(決定の通知)

第8条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに、その決定の内容及びこれに条件を付けて補助金の交付を申請した者に規則第6条に規定する様式第6号により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 補助金の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から15日以内に申請を取り下げることができる。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この期間を延長することがある。

2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の変更)

第10条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、その決定の内容又はこれに付した条件を変更することがある。

2 第7条の規定は、前項の規定により変更した場合について準用する。

(補助事業の遂行等)

第11条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業対象者」という。)は、法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等の規定による市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、いやしくも補助金の他の用途への使用をしてはならない。

(状況の報告)

第12条 市長は、補助事業対象者に対し、その定めるところにより、補助事業の遂行の状況に関し、報告を求めることがある。

(補助事業の遂行の命令)

第13条 市長は、補助事業対象者が提出する報告等により、その者の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対して、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることがある。

2 市長は、補助事業対象者が前項の命令に従わなかったときは、その者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることがある。

(実績報告)

第14条 補助事業対象者は、市長の定めるところにより、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。以下同じ。)は、保育所等整備補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に速やかに提出しなければならない。

(1) 精算額内訳書(様式第6号)

(2) 事業実績報告書(様式第7号)

(3) 工事契約金額報告書(様式第8号)

(4) 補助事業に係る収支精算書又はこれに代わる書類

(5) 保育所の整備状況を証する写真

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

(補助金の額の確定等)

第15条 市長は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果の報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が、補助事業の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業対象者に規則第13条に規定する補助金等金額確定通知書により通知するものとする。

(是正のための措置)

第16条 市長は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業対象者に対して命ずることがある。

2 第13条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業について準用する。

(補助金の交付)

第17条 市長は、第15条の規定による補助金の額の確定後において補助金を交付するものとする。ただし、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、補助金を概算払又は前金払により交付することがある。

(決定の取消し)

第18条 市長は、補助事業対象者が補助金を他の用途へ使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等の規定による市長の処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

2 第7条の規定は、前項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金の返還)

第19条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助事業対象者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(立入検査等)

第20条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業対象者から報告若しくは資料の提出を求め、又は担当職員をしてその事務所、事業所等に立ち入らせ、帳簿、書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることがある。

(その他)

第21条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(社会福祉法人の特例措置)

2 社会福祉法人が要綱5の表新設の項の整備を行ったときは、総事業費の4分の3を限度として、補助金を交付できるものとする。

3 前項の補助金額は、総事業費の4分の3を限度とする額から第4条で算定された補助金額を差し引いた額とする。

4 前2項に規定する補助金を申請するときは、第5条に規定する書類のほか、申請額算出内訳書(新設)(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

5 前3項に規定する特例措置は、市長と協議の上、決定するものとする。

(令和2年7月31日訓令甲第72号)

この訓令は、令和2年7月31日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

様式 略

東松島市保育所等整備補助金交付要綱

平成28年12月20日 訓令甲第105号

(令和2年7月31日施行)