○東松島市立小中学校体験入学に関する取扱要綱
平成28年10月21日
教育委員会訓令甲第19号
(趣旨)
第1条 東松島市立小中学校(以下「小中学校」という。)体験入学に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この訓令において、「体験入学」とは就学年齢に達した者が、次の理由により短期間(第5条の期間をいう。)小中学校で教育活動を体験する場合をいう。
(1) 保護者の勤務、出産等の事情により一時的に本市に在住するとき。
(2) その他特に教育長が認めるとき。
(申請)
第3条 体験入学を希望する保護者(以下「申請者」という。)は、東松島市立小中学校体験入学申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、校長に提出しなければならない。
(許可・不許可の決定)
第4条 校長は、申請書の提出があったときは、その許否を決定し、東松島市立小中学校体験入学許可(不許可)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
(期間)
第5条 体験入学の期間は、原則として2週間を超えないものとする。
(費用負担)
第6条 体験入学による教材費、給食費等に係る費用は申請者の実費負担とする。
(その他)
第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。
附則(令和4年10月28日教委訓令甲第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。