○東松島市行政区設置規則

平成29年3月24日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市(以下「市」という。)における行政の健全な発展と円滑な運営を図るため、市の地域を画して設置する行政区について、必要な事項を定めるものとする。

(行政区の設置)

第2条 市の区域に行政区を設置する。

2 行政区の名称は、別表のとおりとする。

(行政区の区域の変更等)

第3条 行政区が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該行政区の区域を統合し、又は分割することができる。

(1) 行政区の世帯数に著しい増減が生じたとき。

(2) 公共事業等の施行によって区域内の区画に著しい変動が生じ、事務の遂行に支障があるとき。

(3) 自治会の要望に基づき市民生活の利便性の向上のため市長が必要と認めたとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(東松島市行政区長設置規則の廃止)

2 東松島市行政区長設置規則(平成17年東松島市規則第3号)は、廃止する。

(令和2年12月26日規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

上町一・上町二・上町三・駅前・河戸・四反走・西新町・上河戸一・上河戸二・上河戸三・上河戸四・若葉・大溜・東大溜・下町一・下町二・下町三・下町四・下町五・関の内一・関の内二・関の内三・作田浦・下浦・あおい一・あおい二・あおい三・立沼・鹿妻一・鹿妻二・道地・二反走・上小松・沢田・前里・手招・前柳・下小松・谷地・五味倉・上納・横沼東・横沼西・横沼一・横沼二・貝殻塚一・貝殻塚二・貝田・筒場・みそら・照井・御下・中東・寺・六槍・八幡・裏・横関・南一・南二・南三・新川前・南四・南五・南六・南緑・南新一・南新二・柳北・柳上・柳下・柳西・塩入・表・中・小分木・大島・裏一・裏二・小松台・小野上・小野下・根古・高松・新田・西福田下・西福田上・肘曲・上下堤・川下・平岡・往還上・往還下・新町・亀岡東・亀岡西・亀岡南・野蒜ケ丘一・野蒜ケ丘二・野蒜ケ丘三・東名・新東名・大塚・中下・浅井・里北・里南・月浜・大浜・室浜

東松島市行政区設置規則

平成29年3月24日 規則第13号

(令和2年12月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年3月24日 規則第13号
令和2年12月26日 規則第88号