○東松島市仮設住宅環境衛生担当員設置規則

平成29年3月28日

規則第19号

(設置)

第1条 市民の衛生意識の高揚を図り、仮設住宅での健康で文化的な生活環境を築くため、東松島市仮設住宅環境衛生担当員(以下「仮設環境担当員」という。)を置く。

(区域)

第2条 仮設環境担当員の担当区域は、原則として当該仮設環境担当員が居住する仮設住宅ごととする。

(委嘱、任期等)

第3条 仮設環境担当員は、平成28年度末時点において環境衛生推進員であった者が継続して引き継ぐものとし、市長が委嘱する。

2 仮設環境担当員の任期は、原則として当該仮設環境担当員が居住する仮設住宅が解散するまでとする。

3 仮設環境担当員に欠員が生じたときは、後任者を当該仮設環境担当員が在住又は在住していた仮設住宅の居住者のうちから選出する。ただし、当該仮設住宅の解散までの期間が短く、欠員による支障が生じるおそれが無いときは、後任者を選出しないことができる。

(職務)

第4条 仮設環境担当員は、衛生行政に協力し、担当区域内において次に掲げる職務を行う。

(1) 衛生害虫及びそ族の発生状態の調査

(2) 狂犬病予防対策の推進

(3) 防疫員による衛生害虫及びそ族駆除業務に対する協力

(4) 清掃事業の円滑な推進を図るための協力及び住民指導

(報償)

第5条 仮設環境担当員には、原則として予算に定める範囲内において報償費を支給する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

東松島市仮設住宅環境衛生担当員設置規則

平成29年3月28日 規則第19号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成29年3月28日 規則第19号