○東松島市障害支援区分認定調査実施要綱
平成28年12月28日
訓令甲第108号
(趣旨)
第1条 この訓令は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第20条第2項の規定に基づき、市が行う障害支援区分認定調査(以下「認定調査」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(認定調査員)
第2条 認定調査を行う者(以下「認定調査員」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、かつ、都道府県が実施する障害支援区分認定調査員研修(以下「研修」という。)を修了している者でなければならない。
(1) 市の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3の規定により臨時的に任用された職員を含む。以下「市職員」という。)で、保健又は福祉の業務に従事する者
(2) 法第20条第2項の規定に基づき、市が認定調査を委託した事業者に従事する者
(3) 法第20条第6項の規定による、他市町村の認定調査員
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第24条の2第1項に規定する指定市町村事務受託法人に従事する者
(認定調査の実施方法等)
第3条 認定調査員は、法第20条各項、障害支援区分認定の実施について(平成26年3月3日障発第0303第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)、厚生労働省が発行する障害者総合支援法における障害支援区分認定調査員マニュアル等に基づき、調査対象者の心身の状態、その関係者からの聞き取り等から、必要とされる支援の度合いを公平公正で客観的かつ適正に評価し、調査結果として作成しなければならない。
2 認定調査員は、調査に当たって自身の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行わなければならない。
2 調査員証の有効期間は、次に定める期間とする。
(1) 市職員 保健又は福祉の事務に従事しなくなった日まで
3 認定調査員は、退職、解職等により認定調査員の身分を失うときは、ただちに市長に返還するものとする。
4 認定調査員は、調査員証の記載事項に変更があるときは、ただちに市長に届出しなければならない。
5 認定調査員は、認定調査を行う場合は、常に調査員証を携帯し、調査対象者及びその関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
6 認定調査員は、調査員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
7 市長は、調査員証の交付状況を明確にするため、障害支援区分認定調査員証交付台帳(様式第3号)を整備するものとする。
(認定調査員の遵守事項)
第5条 認定調査員は、認定調査を行うに当たっては、法令を遵守するとともに、職務上知り得た秘密又は個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(認定調査票等の提出)
第6条 認定調査員は、認定調査終了後、認定調査票及び概況調査票を作成の上、速やかに市長に提出しなければならない。
(認定調査の委託)
第7条 市長は、法第20条第2項の規定により認定調査を委託しようとするときは、必要事項を確認の上、委託事業者と認定調査に係る委託契約を締結するものとする。
2 市長は、前項の契約締結に当たっては、次の書類を添付させるものとする。
(2) 前号の者に係る研修の修了が確認できる書類又は他の市町村より交付された調査員証の写し
(委託料)
第8条 前条の委託に係る委託料は、認定調査1件当たり6,800円を上限とする。
(委託料の請求)
第9条 受託事業者は、委託料を請求しようとするときは、請求書に障害支援区分認定調査業務報告書及び成果品を添えて、市長に提出するものとする。
2 市長は、障害支援区分認定調査業務報告書及び成果品を検査し、適正と認めたときは、請求を受けた日から30日以内に委託料を受託事業者に支払わなければならない。
(再委託の禁止又は制限)
第10条 受託事業者は、委託業務を第三者に委託し、又は第三者に請け負わせてはならない。
(事故発生時の報告義務)
第11条 受託事業者は、認定調査の実施に当たり、個人情報の取扱いに違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに市長に報告するとともに、その指示に従うものとする。
2 受託事業者は、認定調査中において、当該認定調査の対象者に対して賠償すべき事故を生じさせたときは、速やかに市長に報告するとともに、当該事故によって生じた賠償の責めを負うものとする。
(契約の解除及び損害賠償)
第12条 市長は、受託事業者が認定調査の実施に当たり、個人情報の取扱いに違反その他この訓令、委託契約の定めに違反していると認めるときは、委託契約を解除し、当該委託契約に係る損害賠償を請求することができるものとする。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日訓令甲第22号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。