○東松島市宮戸地区復興再生多目的施設使用料減免取扱要綱

平成29年1月23日

訓令甲第1号

(目的)

第1条 この訓令は、東松島市宮戸地区復興再生多目的施設に係る使用料の減免基準を設定し、使用料徴収の公正確保と事務の効率化に資することを目的とする。

(使用料の減免)

第2条 市長は、東松島市宮戸地区復興再生多目的施設管理運営規則(平成29年東松島市規則第1号)第14条第1項第2号の規定により、使用料を減額し、又は免除することについて、市長が特に必要と認める場合として、区分及び減免割合を別表のとおり定める。

2 前項に掲げるもののほか、災害その他特別の事由があるときは、市長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

減免割合

1 東松島市(各執行機関を含む。以下同じ。)が共催する事業

100分の100

2 東松島市が後援(名義後援を含む。以下同じ。)する事業

100分の30

3 宮城県市長会、宮城県市議会議長会、石巻地区広域行政事務組合、石巻地方広域水道企業団等が主催する事業

100分の100

4 東松島市が設置する附属機関等が使用する事業

100分の100

5 国及び宮城県が主催する事業

100分の50

6 宮城県内の公立学校が使用する事業

100分の50

7 東松島市内の私立幼稚園等が主催する事業

100分の50

8 宮戸地区内の市民センター、地区センター、地区自治会等が営利を目的としないで使用する事業

100分の100

9 宮戸地区外の市民センター、地区センター、地区自治会等が営利を目的としないで使用する事業

100分の80

10 1から9までに定める事例に類する団体及び行事等

100分の100以内

備考

(1) 共催する事業とは、2以上の団体機関等が共に責任と主体性を分担し行う事業をいう。

(2) 後援する事業とは、行事の趣旨に賛同し、奨励の意を表し名義の使用を承諾することによって、その開催を援助する事業をいう。

(3) 主催する事業とは、主催するものが責任と主体性を持ち行う事業をいう。

(4) 減免によって算出した額に10円未満の端数が生じたときは、10円に切り上げた額とする。

東松島市宮戸地区復興再生多目的施設使用料減免取扱要綱

平成29年1月23日 訓令甲第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成29年1月23日 訓令甲第1号