○東松島市障害支援区分認定等に係る情報提供に関する取扱要綱

平成29年2月1日

訓令甲第3号

(目的)

第1条 この訓令は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項の規定による介護給付費等の支給決定を受けるに当たり法第20条第1項に規定する申請に基づく同条第2項の認定調査等、法第21条第1項に規定する障害支援区分認定、法第22条第1項に規定する支給要否決定等及び法第24条第4項に規定する障害支援区分の変更の認定(以下「障害支援区分認定等」という。)に関する資料(以下「認定資料」という。)を障害者、その親族(当該障害者の配偶者又は3親等内の血族をいう。以下同じ。)その他市長が必要と認める者への提供を適正に行うことにより、障害者の心身の状況、家庭環境等に応じた適切な障害福祉サービス等の提供に資するとともに、当該障害者の個人情報を保護することを目的とする。

(提供資料)

第2条 提供を行うことができる認定資料は、個別支援計画及びサービス利用計画の作成並びに障害支援区分認定に係る目的としてのみ使用する、次に掲げるものとする。

(1) 認定調査結果(認定調査票、特記事項、概況調査及びサービス利用状況票とし、調査実施者が特定される部分を除く。)

(2) 医師意見書(障害支援区分認定等、サービス利用計画作成等への利用に対し当該医師意見書を作成した主治医が同意をしている場合に限るものとし、かつ、主治医の氏名、医療機関名等が特定される部分を除く。)

(3) 認定結果

(4) 障害福祉サービス等利用状況票

(申請対象者)

第3条 市長に対し、認定資料の情報提供について申請をすることができる者(以下「申請者」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 障害支援区分認定又は障害児通所支援の支給決定若しくは却下を受けた本人(以下「本人」という。)

(2) 本人の親族。ただし、市長が特に認めた場合には、この限りでない。

(3) 本人の法定代理人(親権者を除く。)

(4) 本人又は本人の親族からサービス利用計画の作成の依頼を受け、かつ、本人から認定資料の情報提供を受けることについての同意を得た指定相談支援事業者、指定障害福祉サービス事業者等

(5) 前条第2号に規定する医師意見書を作成しようとする医師

(申請及び提供)

第4条 認定資料の提供を受けようとする申請者は、障害支援区分認定関係情報提供申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の規定による申請を行う場合においては、前条第1項各号に規定する者であること(同項第4号又は第5号に該当する場合にあっては、当該事業者の職員その他の従業者であることを含む。)を証する書類を提示するものとする。

3 市長は、第1項による申請を受けたときは、前項に規定する書類の提示がない場合又は特段の事情がある場合を除き、速やかに申請に係る認定資料の写しを交付し、又は閲覧させるものとする。

(提供を受けた者の遵守事項)

第5条 認定資料の提供を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 提供を受けた認定資料に係る情報は、提供目的以外の目的に使用してはならない。

(2) 提供を受けた認定資料に係る情報は、提供目的に係る関係人以外の者へ漏らしてはならない。

(3) 提供を受けた認定資料に係る情報の漏えい防止、改ざん防止その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(4) 提供を受けた認定資料を保有する必要がなくなったときは、情報の漏えい防止等の必要な措置を講じた上、速やかに当該認定資料を廃棄しなければならない。

(5) 正当な事由により市長から提供された認定資料の提示又は提出若しくは返還を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(遵守事項違反に対する措置)

第6条 市長は、認定資料の提供を受けた者が前条各号のいずれかに規定する事項を遵守しなかった場合は、以後、この訓令に基づく認定資料の提供を行わないことができる。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

画像

東松島市障害支援区分認定等に係る情報提供に関する取扱要綱

平成29年2月1日 訓令甲第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成29年2月1日 訓令甲第3号