○東松島市職員復職支援実施要綱
平成29年2月21日
訓令甲第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、心身の故障による病気休暇中又は休職中の職員の円滑な職場復帰及び再発防止を図ることを目的として行う復職支援(以下「復職支援」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 復職支援の対象となる職員は、次に掲げる要件を満たす職員とする。
(1) 心身の故障により病気休暇(東松島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年東松島市条例第32号)第13条に規定する病気休暇をいう。)又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に規定する休職(以下「病休等」という。)を命ぜられ、当該病休等の期間内であること。
(2) 主治医により復職支援を受けることが可能であると判断されていること。
2 前項の要件を満たす職員のうち、過去3年以内に1月以上の病休等(精神疾患によるものに限る。)が複数回あった職員については、原則として復職支援を実施するものとする。
2 人事主管課長は、前項の規定による申請があったときは、対象者及びその主治医並びに復職支援を受け入れる職場の長(以下「支援実施課長」という。)と復職支援に係る次に掲げる事項について協議する。
(1) 実施期間
(2) 実施する時間帯
(3) 実施内容
(4) その他復職支援の実施に関し必要な事項
3 前項第1号の実施期間は、概ね6か月以内とする。
5 任命権者は、復職支援実施計画書の提出があったときは、その内容を総合的に勘案し、適当であると認めるときは、復職支援の承認を行うものとする。
6 人事主管課長は、前項の承認があったときは、復職支援の実施内容について対象者及び支援実施課長に通知する。
(状況把握)
第4条 復職支援の実施期間中において、対象者は、定期的に主治医の診断を受けるとともに、支援実施課長又は人事主管課長の申出により産業医等の面談、助言、指導等を受けるものとする。
2 支援実施課長は、復職支援の実施状況について復職支援記録書(様式第4号)に記録し、定期的に人事主管課長に報告しなければならない。
3 人事主管課長は、前項の規定による報告に基づき経過観察を行い、必要があると認めるときは、復職支援に必要な措置を講じなければならない。
(復職支援の終了)
第5条 人事主管課長は、復職支援が終了したときは、復職支援終了報告書(様式第5号)により任命権者に報告し、及び復職の手続を行うものとする。
(承認の取消し)
第6条 人事主管課長は、対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、対象者及びその主治医並びに支援実施課長と協議し、復職支援の継続ができないと認められるときは、その旨を任命権者に報告するものとする。
(1) 心身の状況が復職支援の継続に耐えられないと認められるとき。
(2) 心身の状況が復職支援を必要としない状態まで回復したと認められるとき。
(3) その他復職支援の継続が適当でないと認められるとき。
3 前項の規定により復職支援を中止したときは、人事主管課長は、その旨を対象者及びその所属長並びに支援実施課長に通知するものとする。
4 第1項第1号の規定により復職支援を中止した場合は、対象者は、療養に専念し、次の復職支援を受けるまで、必要な期間を空けなければならない。
(給与等の取扱い)
第7条 復職支援は、職務に該当しないものとし、復職支援を受けていることを理由としては、いかなる給与も支給されない。地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定による補償についても、同様とする。
2 前項に定めるもののほか、復職支援の実施に必要な診断書の料金、交通費等の実費については、対象者の負担とする。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、復職支援の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成29年9月1日訓令甲第77号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和2年12月18日訓令甲第99号)
この訓令は、公示の日から施行する。