○東松島市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

平成29年3月9日

訓令甲第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、低所得者の婚姻に伴う新生活に係る支援を行うことにより、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対し、予算の範囲内で東松島市結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された日において夫婦いずれもが39歳以下である世帯をいう。

(2) 住居費 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に結婚を機に新たに住宅を取得若しくはリフォーム又は賃借する際に要した費用のうち、次のからまでのいずれかに該当するものをいう。

 住宅の取得費用(国の他の住宅に係る補助制度の対象として補助を受ける場合は、原則として補助対象としないものとする。)

 住宅をリフォームする際に要した費用で住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用(倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用を除く。また、国の他の住宅に係る補助制度の対象として補助を受ける場合は、原則として補助対象としないものとする。ただし、請負工事契約が別で、かつ、工期が別である場合を除く。)

 住宅を賃借する際に要した費用で、賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料の費用を合計した費用(勤務先から住宅手当が支給されている場合は当該住宅手当に相当する額を、地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援を受けている場合は当該支援額に相当する額を、それぞれ除く。)

(3) 引越費用 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に結婚を機に本市内に引っ越しを行った際に引越業者又は運送業者へ支払った引っ越しに係る費用をいう。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 所得証明書を基に、夫婦の令和4年(令和5年4月から同年5月までの間に申請する場合は令和3年とする。)の所得を合算した金額が500万円未満であること。この場合において、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より学生の修学又は生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済を現に行っているときは、新婚世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除することができるものとする。

(2) 対象となる住居が本市にあること。

(3) 第5条に規定する交付申請時に夫婦の双方又は一方の住民票が対象となる住居にあること。

(4) 生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

(5) 夫婦のいずれもが東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第4号に規定する暴力団員等に該当しないこと。

(6) 過去に国の地域少子化対策重点推進交付金交付要綱に定める結婚新生活支援事業に基づく補助(他の地方自治体での補助を含む。)を受けた者がいない世帯であること。

(7) 市税等の滞納がないこと。

2 前年度に補助金の交付を受けた世帯又は補助金の交付を受ける者の資格認定を受けた世帯のうち次の各号のいずれにも該当するものは、補助金の交付を受けることができる。

(1) 前年度に交付を受けた補助金額が次条第1項に規定する補助上限額に達しなかったこと。

(2) 住居費又は引越費用を支出していること。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、住居費及び引越費用を合計した額とし、1世帯当たりの補助上限額は次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯 60万円

(2) 前号以外の世帯 30万円

2 前条第2項に規定する世帯に対する補助金の額は、住居費及び引越費用の合計額とし、前項に規定する補助上限額から前年度に当該世帯に交付した補助金額を控除した額を上限とする。

3 前2項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請及び決定)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、当該年度の末日までに市長に提出しなければならない。

(1) 新婚世帯の所得証明書

(2) 夫婦の記載のある戸籍謄本(結婚後の夫婦の本籍地が本市以外の場合に限る。)

(3) 貸与型奨学金の返還額が分かる書類(貸与型奨学金の返済を現に行っている場合に限る。)

(4) 物件の売買契約書又は工事請負契約書の写し(住居費における取得の場合に限る。)

(5) 物件のリフォームに係る工事請負契約書又は請書の写し及び施工内容等が確認できる見積書の写し(住居費におけるリフォームの場合に限る。)

(6) 物件の賃貸借契約書の写し及び賃借に要した費用が確認できる書類(住居費における賃貸借の場合に限る。)

(7) 住宅手当支給証明書(様式第2号)(給与所得者全員分であって、住居費における賃貸借の場合に限る。)

(8) 住居費に係る領収書

(9) 引越費用に係る領収書

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、審査の上これを適当と認めるときは、東松島市結婚新生活支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更及び承認)

第6条 前条第2項により補助の決定の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、その申請した内容に変更が生じた場合は、速やかに東松島市結婚新生活支援事業補助金変更承認申請書(様式第4号。以下「変更承認申請書」という。)に、前条第1項各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の変更承認申請書の提出があった場合において、審査の上これを適当と認めるときは、東松島市結婚新生活支援事業補助金変更承認通知書(様式第5号)により補助対象者に通知するものとする。

(次年度に引き続き補助金の交付を受ける者の資格認定申請及び決定)

第7条 次年度に引き続き補助金の交付を受けようとする者(以下「資格申請者」という。)であって、当該年度末までに第5条の規定による交付申請を行うことが困難な者は、東松島市結婚新生活支援事業資格認定申請書(様式第6号。以下「認定申請書」という。)第5条第1項第1号から第6号まで及び第10号に定める書類を添えて、当該年度の末日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の認定申請書の提出があった場合において、審査の上これを適当と認めるときは、東松島市結婚新生活支援事業資格認定決定通知書(様式第7号)により資格申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 補助対象者は、補助金の請求をしようとするときは、東松島市結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第8号)に東松島市結婚新生活支援事業補助金交付決定通知書の写し(東松島市結婚新生活支援事業補助金変更承認通知書がある場合は、その写しを含む。)を添えて、市長に請求しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について既に補助金の交付がされているときは、期限を定めて返還を命じるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月2日訓令甲第34号)

この訓令は、公示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年4月18日訓令甲第29号)

この訓令は、公示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月25日訓令甲第20号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日訓令甲第16号)

この訓令は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日訓令甲第39号)

この訓令は、公示の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

(令和5年3月29日訓令甲第25号)

この訓令は、公示の日から施行し、令和5年3月1日から適用する。

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東松島市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

平成29年3月9日 訓令甲第10号

(令和5年3月29日施行)