○東松島市訪問介護相当サービスの人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱

平成29年3月17日

訓令甲第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち、訪問介護相当サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等について定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 訪問介護相当サービス 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するサービスをいう。

(2) 事業者 訪問介護相当サービスを行う者をいう。

(3) 常勤換算方法 訪問介護相当サービスを行う事業所(以下「事業所」という。)の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

(事業の一般原則)

第3条 事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

(基本方針)

第4条 訪問介護相当サービスの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(訪問介護員等の員数)

第5条 事業者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき訪問介護員等(訪問介護相当サービスの提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者(以下「介護福祉士等」という。)をいう。)の員数は、常勤換算方法で2.5以上とする。

2 事業者は、その事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備に及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防訪問介護事業者(介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)第5条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧指定介護予防サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定介護予防訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、訪問介護相当サービス事業と指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業又は指定介護予防訪問介護(旧指定介護予防サービス等基準第4条に規定する指定介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における訪問相当サービス及び指定訪問介護の利用者又は訪問介護サービス及び指定介護予防訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3か月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士等であって、専ら訪問介護相当サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第3条の4第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(同基準第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

5 事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問介護相当サービス事業と指定訪問介護の事業又は指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第6条 事業者は、その事業所ごとに専らその職場に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備、備品等)

第7条 事業所には、事業運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問介護相当サービスの提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。

2 事業者が指定介護予防訪問介護事業者又は指定訪問介護事業者の指定を受け、かつ、訪問介護相当サービスの事業と指定介護予防訪問介護の事業又は指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項又は旧指定介護予防サービス等基準第7条第1項に規定する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(個別計画の作成)

第8条 第5条第2項のサービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問介護相当サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問介護相当サービス個別計画を作成するものとする。

(内容、手続の説明及び同意)

第9条 事業者は、訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(提供拒否の禁止)

第10条 事業者は、正当な理由なく訪問介護相当サービスの提供を拒んではならない。

(衛生管理等)

第11条 事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 事業者は、事業所の設備、備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(秘密保持等)

第12条 事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、サービス担当者介議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第30条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。)等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(事故発生時の対応)

第13条 事業者は、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った措置について記録しなければならない。

3 事業者は、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(指定の申請)

第14条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、訪問介護相当サービス指定(更新)申請書(様式第1号)に必要な書類を添付の上、市長に提出して行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、指定の可否について決定し、訪問介護相当サービス指定(更新)可否決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 市長は、この訓令に規定した基準を満たした事業者であっても、当該事業者を指定することにより、東松島市介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、当該事業所を指定しないことができる。

4 事業者は訪問介護相当サービス事業の運営にあたっては、東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第4号に規定する暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有してはならない。

5 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の期間)

第15条 新たに指定を受ける事業者の指定期間は、指定のあった月から6年間とする。

(変更の届出)

第16条 事業者は、指定を受けた内容に変更が生じたときは、変更が生じた日以後10日以内に、訪問介護相当サービス変更届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(廃止、休止の届出等)

第17条 事業者は、当該訪問介護相当サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1か月前までに、訪問介護相当サービス廃止・休止届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

2 事業者は、前項の事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1か月以内に当該訪問介護相当サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該訪問介護相当サービスに相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要な訪問介護相当サービスが継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター、他の訪問介護相当サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

3 第1項により、訪問介護相当サービス事業の休止を届け出た事業者が、当該事業を再開するときは、再開後10日以内に、訪問介護相当サービス再開届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(指定の更新申請)

第18条 法第115条の45の6第1項の規定による更新の申請は、更新日の1か月前までに、訪問介護相当サービス指定(更新)申請書により市長に提出して行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、指定更新の可否について決定し、訪問介護相当サービス指定(更新)可否決定通知書により通知するものとする。

3 指定の更新期間は、指定のあった月から6年間とする。

(事業者情報の提供)

第19条 市長は、第14条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、宮城県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業所の指定の申請書及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(委任)

第20条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年6月1日訓令甲第60号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に残存する帳票類は、当分の間、必要な調整を行い、使用することができる。

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東松島市訪問介護相当サービスの人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱

平成29年3月17日 訓令甲第17号

(令和3年6月1日施行)