○東松島市妊婦歯科健康診査事業実施要綱

平成29年3月17日

訓令甲第21号

(趣旨)

第1条 この訓令は、妊婦の口腔衛生の向上及び生まれてくる子どもの健康管理を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき実施する妊婦に対する歯科健康診査(以下「妊婦歯科健康診査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体等)

第2条 妊婦歯科健康診査の実施主体は、東松島市とする。ただし、妊婦歯科健康診査に係る業務の全部又は一部を市長が適当と認める者(以下「委託者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 妊婦歯科健康診査の対象者(以下「対象者」という。)は、本市内に住所を有し、母子保健法第16条に規定する母子健康手帳の交付を受けた妊婦とする。ただし、既に他市区町村で当該診査を受けたものを除く。

(実施機関)

第4条 妊婦歯科健康診査は、委託者が指定する医療機関(以下「実施歯科医療機関」という。)において行うものとする。

(健康診査内容)

第5条 妊婦歯科健康診査の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 歯及び歯周組織の検査

(2) 口腔衛生指導

(3) 歯科保健指導

(受診券)

第6条 市長は、対象者へ妊婦歯科健康診査受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を交付するものとする。

2 受診券の有効期間は、交付の日から出産の日までとする。ただし、流産等の理由で妊娠が継続されなくなったときは、当該妊娠が継続されなくなった日までとする。

3 対象者は、妊婦歯科健康診査受診前に転出することとなったときは、未使用の受診券を市長へ返戻するものとする。

(受診方法)

第7条 対象者は、実施歯科医療機関に受診券を提出し、妊婦歯科健康診査を受診することができる。

2 妊婦歯科健康診査の受診回数は、前条第2項の有効期間内で1回を限度とする。

(負担金)

第8条 対象者の自己負担金は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、第5条各号に掲げるもの以外に係る費用は、対象者が負担しなければならない。

(費用の請求及び支払)

第9条 実施歯科医療機関は、受診券が使用された妊婦歯科健康診査の費用について、請求書に妊婦歯科健康診査結果票(様式第2号)を添付の上、当該妊婦歯科健康診査を行った月の翌月の20日までに市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、請求書を受理した日から30日以内に実施歯科医療機関に支払うものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成31年4月26日訓令甲第28号)

この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

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東松島市妊婦歯科健康診査事業実施要綱

平成29年3月17日 訓令甲第21号

(令和元年5月1日施行)