○東松島市地域自治功労者表彰要綱
平成29年3月28日
訓令甲第29号
(目的)
第1条 この訓令は、地区自治会活動及び地域自治の振興発展に貢献し、特に顕著な功績のあった地区自治会長、地域自治組織会長等の役員(以下「地区自治会長等」という。)に対し、その功績に感謝の意を表するための地域自治功労者表彰に関し、東松島市表彰規則(平成17年東松島市規則第111号。以下「規則」という。)によるもののほか、規則第2条第2項の規定に基づき東松島市が行う表彰(以下「表彰」という。)の選考基準その他必要な事項を定めるものとする。
(表彰対象者)
第2条 この訓令による表彰の対象者は、地区自治会長等とする。
(表彰の基準)
第3条 表彰は、規則第2条第1項第1号の規定による表彰を行う場合は、別表第1によるものとし、同項第11号又は第12号の規定による表彰を行う場合は、別表第2によるものとする。
(被表彰者の決定)
第6条 被表彰者は、市長が決定する。
2 前項の表彰には、金品等を併せて授与することができる。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、表彰に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日訓令甲第77号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令甲第27号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条―第5条、第7条関係)
区分 | 対象者 | 関連役職等 | 年数 |
地区自治会 | 地区自治会長、副自治会長、地域づくり・生涯学習(推進)担当、保健(推進)担当、環境衛生(推進)担当、土木担当、防災担当、その他自治会の実情に合わせて置く役員 | 行政区長、地区センター長、地区センター役員、分館長、分館主事、分館体育主事、分館会計、分館運営委員、保健推進員、環境衛生推進員、土木委員、自主防災組織役員、地域づくり(推進)担当、生涯学習(推進)担当等 | 12年 |
地域自治組織 | 地域自治組織会長、地域自治組織副会長 | 地域自治組織役員 |
別表第2(第2条―第5条、第7条関係)