○東松島市地域自治功労者表彰要綱

平成29年3月28日

訓令甲第29号

(目的)

第1条 この訓令は、地区自治会活動及び地域自治の振興発展に貢献し、特に顕著な功績のあった地区自治会長、地域自治組織会長等の役員(以下「地区自治会長等」という。)に対し、その功績に感謝の意を表するための地域自治功労者表彰に関し、東松島市表彰規則(平成17年東松島市規則第111号。以下「規則」という。)によるもののほか、規則第2条第2項の規定に基づき東松島市が行う表彰(以下「表彰」という。)の選考基準その他必要な事項を定めるものとする。

(表彰対象者)

第2条 この訓令による表彰の対象者は、地区自治会長等とする。

(表彰の基準)

第3条 表彰は、規則第2条第1項第1号の規定による表彰を行う場合は、別表第1によるものとし、同項第11号又は第12号の規定による表彰を行う場合は、別表第2によるものとする。

(在任期間の通算)

第4条 前条の規定による表彰の対象者の在任期間については、別表第1及び別表第2において定める区分に応じ、対象者及び関連役職等の欄に規定する職の在任期間がある場合には、これを通算することができるものとする。

(表彰候補者の推薦)

第5条 第3条の規定による表彰の候補者は、別表第1及び別表第2の基準に該当する者のうちから地区自治会長又は地域自治組織会長が推薦するものとする。

(被表彰者の決定)

第6条 被表彰者は、市長が決定する。

(表彰の方法)

第7条 表彰は、別表第1による場合は、規則に基づき、別表第2による場合は、感謝状の贈呈により行うものとする。

2 前項の表彰には、金品等を併せて授与することができる。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、表彰に必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日訓令甲第77号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年3月30日訓令甲第27号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条―第5条、第7条関係)

区分

対象者

関連役職等

年数

地区自治会

地区自治会長、副自治会長、地域づくり・生涯学習(推進)担当、保健(推進)担当、環境衛生(推進)担当、土木担当、防災担当、その他自治会の実情に合わせて置く役員

行政区長、地区センター長、地区センター役員、分館長、分館主事、分館体育主事、分館会計、分館運営委員、保健推進員、環境衛生推進員、土木委員、自主防災組織役員、地域づくり(推進)担当、生涯学習(推進)担当等

12年

地域自治組織

地域自治組織会長、地域自治組織副会長

地域自治組織役員

別表第2(第2条―第5条、第7条関係)

区分

対象者

関連役職等

年数

地区自治会

別表第1に規定する地区自治会役員

別表第1に規定する関連役職等

10年

地区自治会の運営に積極的に取り組み、地域自治の振興に寄与された個人又は団体


地域自治組織

別表第1に規定する者以外の地域自治組織役員で地域自治組織会長が功績顕著と認めるもの

地域自治組織役員

市民センター

所長

地区公民館長

東松島市地域自治功労者表彰要綱

平成29年3月28日 訓令甲第29号

(令和4年4月1日施行)