○東松島市障害福祉サービス等の支給決定基準に関する要綱

平成29年3月1日

訓令甲第30号

(趣旨)

第1条 この訓令は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する介護給付費等、法第51条の5第1項に規定する地域相談支援給付費等及び法第77条に規定する地域生活支援事業の給付費等並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の5第1項に規定する障害児通所給付費等の要否の決定及び支給量の決定(以下「支給決定等」という。)をするに当たり、法に規定するもののほか、支給決定等における公平性及び透明性を確保するため、障害福祉サービス等の支給決定基準(以下「支給決定基準」という。)を定めることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給決定基準)

第2条 1月当たりの支給決定基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護

 及びに掲げる以外の場合 厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負担対象額に関する基準等(平成18年厚生労働省告示第530号)の例により算定した額(以下「国庫負担基準額」という。)以内

 東松島市福祉事務所長(以下「所長」という。)が障害、日常生活等の状況(以下「障害等の状況」という。)から判断して一定の加算が必要であると認める場合(に該当する場合を除く。) 国庫負担基準額の100分の130以内

 介護保険法(平成9年法律第123号)の定めるところにより介護給付を受ける者 国庫負担基準額の定めがない場合は、当該国庫負担基準額の100分の75以内

(2) 生活介護、自立訓練(機能訓練及び生活訓練)、就労移行支援及び就労継続支援

 以外の場合 当該月の日数から8日を控除した日数

 所長が障害等の状況から判断して必要があると認める場合 当該月の日数

(3) 短期入所

 及びに掲げる以外の場合 7日以内

 所長が障害等の状況から判断して必要があると認める場合(に該当する場合を除く。) 14日以内

 施設入所が可能となるまでの間における障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)等の家族等介護者の事情、急な疾病その他のやむを得ない事情により14日を超える場合 30日以内

(4) 療養介護、施設入所支援、宿泊型自立訓練、就労定着支援、共同生活援助、自立生活援助及び地域相談支援(地域移行支援、地域定着支援) 当該月の日数

(5) 移動支援事業

 以外の場合 10時間以内

 所長が障害等の状況から判断して一定の加算が必要であると認める場合 20時間以内

(6) 日中一時支援事業及び地域活動支援センター事業

 以外の場合 15日以内

 所長が障害等の状況から判断して一定の加算が必要であると認める場合 23日以内

(7) 在宅重度障害者等訪問入浴サービス事業

 以外の場合 5日以内

 所長が障害等の状況から判断して一定の加算が必要であると認める場合 10日以内

(8) 児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス及び居宅訪問型児童発達支援

 以外の場合 23日以内

 所長が障害等の状況から判断して一定の加算が必要であると認める場合 31日以内

(9) 保育所等訪問支援

 以外の場合 2日以内

 所長が障害等の状況から判断して一定の加算が必要であると認める場合 5日以内

(支給決定等)

第3条 所長は、前条第8号及び第9号に規定する障害福祉サービス(以下「障害児通所支援」という。)を除く障害福祉サービスにあっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第12条に規定する事項、障害福祉サービスの利用意向、サービス等利用計画案等を、障害児通所支援にあっては、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第18条の10に規定する事項、障害児通所支援の利用意向、障害児支援利用計画案等を勘案し、前条に規定する支給決定基準の範囲内で、支給決定等をするものとする。

2 所長は、介護保険給付対象者が障害福祉サービス等を併給する場合は法第7条により決定するものとし、原則として介護保険のサービスにより必要な支援を受けることが可能と判断される場合には、障害福祉サービスの居宅介護等を支給しない。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合は、前条第1号ウに規定する支給決定基準の範囲で支給決定できるものとする。

(1) 介護保険の訪問介護等のサービスを支給限度額まで利用し、なお障害固有の特性により支援が不足すると見込まれる場合であって、かつ、要介護状態区分に応じた支給限度額以上の支援を必要とする場合

(2) 介護保険の支給限度額までサービスを利用又は利用見込みであること。

(3) 介護保険のサービスのうち訪問介護サービスをおおむね半分以上利用又は利用見込みであること。ただし、所長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 所長は、地域生活支援事業のサービスの支給決定等にあたっては、原則として障害福祉サービスにより必要な支援を受けることが可能と判断される場合には、地域生活支援事業のサービスを支給しない。ただし、当該障害福祉サービスの支給量を十分に確保できないときは、前条第5号から第7号までに規定する支給決定基準の範囲内において、不足する当該支給量について支給決定をすることができるものとする。

(支給決定基準と乖離する支給決定)

第4条 所長は、障害者等及び家族等介護者の特別な事情により、支給決定基準から乖離する支給量の決定(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護及び重度障害者等包括支援に係るものに限る。)を行う必要がある場合は、東松島市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴取し、その意見を勘案の上、適切な支給量を決定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、緊急その他やむを得ない理由により支給決定基準から乖離する支給量の決定を行う必要がある場合には、審査会の意見を聴取せずに支給量を決定することができるものとし、その支給量に係る決定期間は、当該決定日以後最初の審査会が開催される日の属する月末までとする。

3 前項の審査会の意見を聴取しないでする決定は、当該審査会において意見を聴取し、その意見を勘案の上、適切な支給量及び決定期間を再決定するものとする。

(委任)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(東松島市在宅重度障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱の一部改正)

2 東松島市在宅重度障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱(平成18年東松島市訓令甲第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年12月28日訓令甲第88号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前になされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(令和5年10月2日訓令甲第57号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前になされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

東松島市障害福祉サービス等の支給決定基準に関する要綱

平成29年3月1日 訓令甲第30号

(令和5年10月2日施行)