○東松島市小学校入学祝金支給要綱

平成29年3月17日

教育委員会訓令甲第7号

(目的)

第1条 この訓令は、第3子以降の子を監護する保護者等に対し小学校入学祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、少子化対策の推進及び子育て家庭等における経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「基準日」とは、当該支給年の5月1日をいう。

2 この訓令において「保護者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 子の父又は母であって、その子を監護し、かつ、これと生計を同じくするもの

(2) 子の父又は母以外の者であって、その子と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持するもの

3 この訓令において「第3子以降の子」とは、同一の保護者によって監護されている子(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第27条第1項第3号の規定により措置されている児童(以下「被措置児童」という。)を除く。)のうち、出生の早い者から順次に数えて第3番目以降の子をいう。

(支給対象者)

第3条 この訓令により支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、基準日において、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 第3子以降の子が小学校(義務教育学校、特別支援学校の小学部その他これに類するものを含む。以下この条において同じ。)に入学する、東松島市内に住所を有する保護者

(2) 法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者のうち、被措置児童が小学校に入学する、東松島市内に当該事業を行う住居が所在するもの

(3) 法第6条の4第1項に規定する里親のうち、被措置児童が小学校に入学する、東松島市内に住所を有するもの

(4) 法第7条に規定する乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設(以下「施設等」という。)の設置者のうち、被措置児童が小学校に入学する、東松島市内に当該施設等が所在するもの

(祝金の額)

第4条 祝金の額は、子1人につき3万円を支給する。

(支給の申請)

第5条 第3条に規定する者(以下「申請者」という。)が、祝金の支給を受けようとするときは、東松島市小学校入学祝金支給申請書(様式第1号)により、教育委員会に申請しなければならない。

(支給の決定)

第6条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、支給要件を審査の上、支給の可否を決定し、東松島市小学校入学祝金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、支給することを決定した支給対象者に祝金を支給する。

(譲渡等の禁止)

第7条 祝金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(祝金の返還)

第8条 教育委員会は、虚偽の申請その他不正の手段により祝金を受けた保護者に対し、祝金の全部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年10月28日教委訓令甲第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市小学校入学祝金支給要綱

平成29年3月17日 教育委員会訓令甲第7号

(令和4年11月1日施行)