○東松島市定期建物賃貸借に関する要綱

平成29年5月12日

訓令甲第50号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市財務規則(平成17年東松島市規則第24号。以下「規則」という。)第156条第3項の規定に基づく建物その他の物件の貸付けに関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 貸借物件 規則第156条第3項の規定に基づき貸し付ける建物及びその敷地をいう。

(2) 借受人 貸借物件の貸借人をいう。

(貸付けの対象)

第3条 この訓令において貸付けの対象となる建物及びその敷地は、前条第1号に規定する貸借物件とする。

(貸付態様)

第4条 貸借物件の貸付態様は、借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づく定期建物賃貸借契約(以下「借家契約」という。)によるものとする。この場合において、この借家契約には民法(明治29年法律第89号)第619条の規定は適用されない。

2 市長は、前項の規定に基づいて借受人と借家契約を締結する際は、次の各特約を締結しなければならない。ただし、第2号について市長が特に必要があると認めた場合はこの限りでない。

(1) 借家契約において定める貸付期間の満了により当該契約が終了し、契約の更新がないこと。

(2) 借受人が法第33条の規定による造作買取請求権を行使しないこと。

3 市長は、借受人に対し、借家契約の締結に先立ち、法第38条第2項の規定に基づき、当該契約が貸付期間の満了によって終了し、更新がない旨を記載した書面その他借家契約に関する各事項について必要な書類等を提示して説明するものとする。

(貸付期間等)

第5条 市長は、借家契約において、貸付期間を定めるものとする。

2 市長は、前項に規定する期間の満了の1年前から6か月前までの間(以下「通知期間」という。)に、借受人に対し、期間の満了により賃貸借が終了する旨を書面によって通知するものとする。

3 市長は、前項の通知をしなければ、借家契約の終了を借受人に主張することができず、借受人は、第1項に規定する期間の満了後においても、貸借物件を引き続き賃借することができる。ただし、市長が通知期間の経過後に、借受人に対し、期間の満了により借家契約が終了する旨の通知をした場合においては、その通知の日から6か月を経過した日に借家契約は終了する。

(指定目的等)

第6条 市長は、借家契約を締結する際に、貸借物件及び敷地上に存する貸借物件以外の構造物(以下「貸借物件等」という。)について、借受人が借家契約に定める貸借目的以外の目的に使用しない趣旨の規定を契約書に定めるものとする。

2 市長は、借家契約において、前項の目的に基づき実施する貸借物件の建物部分の改修に要する期間を定めるものとする。ただし、貸借物件の建物部分の改修を要しない場合はこの限りでない。

(借受人の非該当事由)

第7条 貸借物件の貸付けを受けようとする者が次に掲げる事由に該当するときは、借受人となることができない。

(1) 本人(本人が所属する団体等の役員を含む。)が、東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号。以下「暴排条例」という。)第2条第4号に規定する暴力団員等に該当するとき。

(2) 破産、民事再生、会社更生その他の倒産手続に服しているとき。

(3) 国税、県税、市税その他の公租公課(以下「公租公課」という。)の滞納があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が借受人として不適当であると認めるとき。

2 市長は、借受人に対し、前項第1号から第3号までの事由に当該借受人が該当しない旨の誓約を求めるものとする。

(貸付料)

第8条 貸借物件の貸付料の年額は、貸借物件の建物部分については、東松島市普通財産貸付料算定要綱(平成25年東松島市訓令甲第72号。以下「算定要綱」という。)第2条第1項第2号の規定により、貸借物件の敷地部分については、同条第1項第1号の規定によるものとし、その額に1円未満の端数があるときは切り捨てるものとする。

2 1年度に満たない期間の貸付料は、前項の規定により算定された額を12で除した額に当該1年度に満たない期間の月数を乗じた額とし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 前項の場合において、1月に満たない期間はこれを1月とする。

(貸付料の納入)

第9条 市長は、借受人に対し、貸付料に関する納入通知書を発行の上、指定した納入期限日までに納入させるものとする。

2 前項に規定する納入通知書に記載すべき各納期の納付額は、年度分の貸付料を当該納期の数で除して得た額とする。

3 前項に記載する納期限ごとの分割金額に1円未満の端数があるときは、その金額を全て最初の納期限の分割金額に合算する。

4 市長は、借受人が、第1項の貸付料を納付しようとする場合において、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する貸付料について、第1項の貸付料と併せて納付を受けることができる。

5 貸借物件の貸付期間終了時において、借受人が貸付期間終了日の翌日以降に係る貸付料を納入していた場合、市長は、既に収納した貸付料のうち貸付期間終了日の翌日以降の貸付料に相当する額を借受人に払い戻すものとする。この場合において、払い戻す貸付料に相当する額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

6 市長は、借家契約を締結する際に払い戻す貸付料に相当する額には利息を付さない旨の特約を締結するものとする。

(貸付申請)

第10条 市長は、貸借物件の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)に対し、貸借物件貸付申請書(様式第1号。以下「貸付申請書」という。)その他市長が必要と認める書類を提出させるものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、貸借物件の貸付けに関する承認又は不承認を決定するものとする。この場合において、貸付けを承認する決定をしたときは、その承認に条件を付することができるものとする。

3 市長は、前項の決定をしたときは、貸借物件の貸付けに係る決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。この場合において、貸借物件の貸付けを不承認とすることを決定したときは、併せてその理由等を申請者に通知するものとする。

4 市長は、第2項に規定する貸借物件の貸付けを承認する決定をした後、借受人が第7条第1項各号に規定する欠格事由に該当すると判明した場合又は第1項により提出された貸付申請書の記載が虚偽であると判明した場合は、その決定を取り消すことができるものとし、借受人に対し、貸借物件貸付決定取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

5 市長は、第1項に規定する貸付申請書の提出後に貸借物件の貸付けを必要としなくなった借受人に対し、借家契約を締結する前までに、申請の取下げを求めるものとする。この場合において、市長は、同項に規定する貸付申請はなかったものとみなし、第2項に規定する貸付けの承認をした場合においては、当該決定を取り消すものとする。

6 前項の取下げに関する必要書類は、別に定めるものとする。

(借家契約の締結)

第11条 市長及び借受人は、貸付決定後速やかに借家契約を締結するよう努めるものとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認める場合は、貸付決定時より起算して2年が経過する日までに締結するものとする。

2 借家契約の締結に当たっては、公正証書により市有財産定期建物賃貸借契約書(以下「契約書」という。)を作成するものとする。

(契約保証金)

第12条 市長は、借受人に対し、契約保証金を支払わせるものとする。ただし、規則の規定に基づき、契約保証金の納付を免除する場合は、この限りでない。

(引渡し)

第13条 市長は、借家契約の締結後、貸借物件を現状有姿のまま借受人に引き渡すものとする。

2 市長は、借家契約を締結する際、貸借物件の貸付開始日において当該貸借物件の敷地部分に算定要綱別表1に規定する電柱等が設置されている場合にあっては、その現状により貸借物件を使用する旨の特約を締結するものとする。

(物件保全義務)

第14条 市長は、借受人に対し、善良な管理者としての注意をもって貸借物件の維持保全に努めさせるものとする。

(家屋番号、床面積、地番及び地積の変更契約)

第15条 市長及び借受人は、第11条に定める借家契約締結後、貸借物件の家屋番号、床面積又は敷地部分の地番、地積の一方若しくはその両方について、契約書と登記簿上の記載事項との間に変更が生じたときは、速やかに家屋番号、床面積、地番及び地積の変更契約書(様式第4号)を取り交わすものとする。

2 前項の場合における、家屋番号、床面積、地番及び地積の変更契約書に記載された変更事項以外の部分については、従前どおり借家契約の内容が適用されるものとする。

(貸付料の減額)

第16条 市長は、第5条第1項に規定する貸借物件の貸付期間中、東松島市財産の交換、譲渡等に関する条例(平成17年東松島市条例第54号)第4条の規定に基づき、貸付料を減額することができる。

2 前項における減額の対象事業、減額期間、減額の程度及び減額する額(年額)は、別表のとおりとする。

3 市長は、次の場合において第1項の貸付料の減額を受けようとする借受人に対し、貸借物件の貸付料の減額申請書(様式第5号)を提出させるものとする。

(1) 第10条に規定する貸借物件の貸付けを承認する決定をしたとき。

(2) 次条に規定する貸付料の改定がなされたとき。

4 第1項の減額の算定の基礎額は、前項第1号の場合は貸付決定時を、同項第2号の場合は地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第6号に規定する固定資産税の基準年度(以下「基準年度」という。)の前年度における1月1日を、それぞれ基準日とする。

5 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、貸付料の減額の承認又は不承認を決定するものとする。

6 市長が前項の決定をしたときは、貸借物件貸付料の減額決定通知書(様式第6号)により借受人に通知するものとする。この場合において、貸付料の減額を承認しないことを決定したときは、併せてその理由等を借受人に通知するものとする。

(貸付料の改定)

第17条 貸借物件の貸付料の年額は、基準年度ごとに、算定要綱第2条の規定により、改定時の当該貸借物件の固定資産税評価額相当額等に改定時の貸付料率を乗じて得た額に、貸し付ける面積を乗じて当該貸借物件の面積で除して得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額へ改定する。

2 前項の改定は、基準年度の前年度における1月1日を基準日とする。

3 市長は、貸付料を改定したときは、貸借物件貸付料の改定通知書(様式第7号)により借受人に通知するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、貸付料が、貸借物件に対する租税その他の公租公課の増減により、土地又は建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地又は建物の貸付料等との比較により、その金額が不相当となったときは、市長又は借受人は、将来に向かって貸付料の増減を請求することができる。

(借家権の譲渡等の禁止)

第18条 市長は、借家契約を締結する際に、借受人が事前に借家権の譲渡等に関する申請書(様式第8号)を提出して市長の承認を得なければ、貸借物件等若しくは借家権を第三者に譲渡し、転貸し、又は担保に供する等の処分(以下「借家権の譲渡等」という。)をしてはならない旨の定めを契約書に明示しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、借家権の譲渡等の承認又は不承認を決定するものとする。この場合において、借家権の譲渡等を承認する決定をしたときは、承認に条件を付すことができるものとする。

3 市長は、前項の決定をしたときは、借家権の譲渡等に関する決定通知書(様式第9号)により借受人に通知するものとする。この場合において、借家権の譲渡等を承認しないことを決定したときは、併せてその理由等を借受人に通知するものとする。

4 市長は、借家契約を締結する際に、借受人が前項の借家権の譲渡等の承認決定を受けて貸借物件等の全部又は一部を第三者に転貸するときは、次に掲げる事項を遵守する旨の特約を締結するものとする。

(1) 転貸借期間は、借家契約に定める賃貸借期間を超えないものとすること。

(2) 転借人に対し、借受人が行使する貸借物件の使用収益権が、借家契約に基づいたものであり、同契約が期間の満了によって終了し、更新はない旨を説明し、その了承を得ること。

(3) 借受人と転借人との間の転貸借契約の内容を、同契約締結前に市長に通知し、その内容を協議すること。

(4) 転借人に対し、転貸借契約の存続期間満了の1年前から6か月前までの間に、同期間満了により転貸借契約が終了する旨を通知すること。

(5) 転貸借契約締結前に、転借人となろうとする者について審査を行い、暴排条例第2条第4号に規定する暴力団員等に転貸借しないこと。

(6) 転借人が暴排条例第2条第4号に規定する暴力団員等であることが判明した場合にこれを排除できるよう、転借人との転貸借契約において必要な約定をすること。

5 前項各号の規定は、借受人が第1項の承認を得て貸借物件等の全部又は一部を第三者との間で使用貸借するときに準用する。この場合において、前項第1号及び第3号から第6号までの規定中「転貸借」とあるのは「使用貸借」と、同項第2号から第6号までの規定中「転借人」とあるのは「使用借人」と読み替えるものとする。

6 市長は、転借人又は使用借人に対し、転貸借契約又は使用貸借契約が終了する6か月前までに、当該契約の終了時期等を自ら通知するものとし、借受人はこれに異議を述べない。

7 第4条第2項第1号の規定は、第4項の転貸借に準用する。この場合において、第4条第2項中「借受人」とあるのは「転借人」と読み替えるものとする。

(使用目的の変更等の禁止)

第19条 市長は、借家契約を締結する際に、借受人が事前に使用目的の変更等に関する申請書(様式第10号)を提出して市長の承認を得なければ、貸借物件の使用目的の変更、貸借物件の敷地部分への建物若しくは工作物の築造、貸借物件等の増築、改築、改修若しくは目的の変更又は除去による新たな貸借物件等の築造(以下「使用目的の変更等」という。)をすることができない旨の特約を締結するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、使用目的の変更等の承認又は不承認を決定するものとする。この場合において、使用目的の変更等を承認する決定をしたときは、承認に条件を付すことができるものとする。

3 市長は、前項の決定をしたときは、使用目的の変更等に関する決定通知書(様式第11号)により借受人に通知するものとする。この場合において、使用目的の変更等を承認しないことを決定したときは、併せてその理由等を借受人に通知するものとする。

(契約の解除)

第20条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、何ら催告なくして借家契約を解除して、貸借物件の明渡しを請求することができるよう、契約書に必要な事項を定めるものとする。

(1) 借家契約の締結に際し、虚偽の申請その他不正な手段を用いて貸借物件を借り受けたとき。

(2) 第7条第1項各号の規定に反し借家契約をしたことが判明したとき。

(3) 貸付申請書の事業内容及び建物の使途以外の目的で貸借物件を使用収益したとき。

(4) 第9条第1項に規定する指定した納入期限日までに貸付料を支払わず、かつ、催告後相当な期間を経過したにもかかわらず、なお当該貸付料を支払わないとき。

(5) 第18条第1項の規定に反し、借家権の譲渡等を行ったとき。

(6) 前条第1項の規定に反し、使用目的の変更等を行ったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、借家契約に定める義務に違反したとき。

(8) 第三者からの差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行若しくは競売の申立て又は滞納処分を受けたとき。

(9) 破産、民事再生、会社更生その他の倒産手続が開始されたとき。

(10) 暴排条例第2条第4号に規定する暴力団員等であるとき若しくは同条第2号に規定する暴力団であるとき又は同条第4号に規定する暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

(11) 故意又は重大な過失により貸借物件の全部又は一部を滅失若しくは毀損したとき。

(12) その他借受人が借家契約における市と借受人との間の信頼関係を著しく害する行為を行ったとき。

2 市長は、貸借物件が次の各号のいずれかに該当するときは、借家契約を解除して、貸借物件の明渡しを請求することができるよう、契約書に必要な事項を定めるものとする。

(1) 災害その他の事故等により使用できる状態でなくなったとき。

(2) 法令等の定めにより使用できる状態でなくなったとき。

3 市長は、借家契約を締結する際に、前2項の場合における借受人が借家契約の解除によって生じる損害の賠償又は補償を、市長に請求できない旨の特約を締結するものとする。

4 第1項及び第2項各号の規定にかかわらず、市長は、国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要が生じたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の5第4項に基づいて借家契約を解除することができ、この場合における借受人に生じる損害の補償を、同条第5項に規定する補償を求めることができる旨を契約書に明示するものとする。

(契約の解約申入れ)

第21条 市長は、借家契約を締結する際に、借受人が次の各号のいずれかに該当するときに、定期建物賃貸借契約合意解約申入れ書(様式第12号)を市長に提出し、次項から第4項までの規定により借家契約の解約を申し入れることができるよう、契約書に必要な事項を定めるものとする。

(1) 貸借物件の改修資金を調達できないとき。

(2) 貸借物件等が滅失し、又は著しく毀損した場合において、貸付申請書に記載した事業内容を実施することが不可能となったとき。

(3) その他借家契約を継続しがたい事由が発生したとき。

2 市長は、前項に規定する定期建物賃貸借契約合意解約申入れ書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、借家契約の解約の承認又は不承認を決定するものとする。

3 市長は、前項の承認の決定をしたときは、定期建物賃貸借契約の解約承認書(様式第13号)により合意解約の効果が発生する日、解約の条件等を借受人に通知するものとする。

4 市長は、前3項の規定に基づき借家契約が合意解約されたときは、未経過期間に係る貸付料を返還する。ただし、借受人に対する損害賠償の請求を妨げない。

5 第8条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により貸付料を返還した場合に準用する。

(借受人等の届出義務)

第22条 市長は、借家契約を締結する際に、借受人(借受人の包括承継人を含む。この条において同じ。)が次に掲げる事由に該当したときは、速やかに借受人等に関する届出書(様式第14号)及び別に定める書類を添えて市長に届け出なければならない旨の特約を締結するものとする。

(1) 借受人の氏名又は住所に変更が生じたとき。

(2) 相続又は会社の合併若しくは分割により賃借権の承継があったとき。

(3) 借受人につき、破産、民事再生、会社更生その他の倒産手続開始の申立てがなされたとき。

(4) 借受人が公租公課の滞納処分を受けたとき。

(5) 貸借物件等に対する民事執行手続又は民事保全手続が開始されたとき。

(6) 貸借物件等の改修の工事に着手したとき。

(7) 前号の工事が完了したとき。

(8) 第19条の工事に着手したとき。

(9) 第19条の工事が完了したとき。

(10) 賃貸借期間中にその用途を廃止したとき。

(11) 貸借物件に天災その他の事由によってその維持保全に影響を与える事実が生じたとき。

(原状回復等)

第23条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、借受人に対し、当該各号に定める日までに、貸借物件をそれぞれ原状に復して市長に返還させるものとする。

(1) 借家契約が貸付期間満了によって終了する場合 借家契約に規定する貸付期間の末日

(2) 借家契約が第20条に規定する契約解除によって終了する場合 市長の指定する日

(3) 借家契約が第21条に規定する解約申入れによって終了する場合 市長の指定する解約日

2 前項に規定する「原状に復して」とは、第19条に基づき市長の承認を得て築造した貸借物件以外の建物又は構造物の一切を収去することをいう。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、原状回復義務の全部又は一部を免除することができる。

3 前項に規定する建物等の収去等に要する費用は、借受人の負担とする。ただし、第20条第4項に基づく解除の際に要する建物等の収去等に要する費用の負担は、市長と借受人との間における協議の上、定めるものとする。

4 市長は、借受人が貸借物件の返還が遅延した場合、その遅延期間に応じて第8条の規定により算定された貸借物件の貸付料の2倍に相当する額の遅延損害金を市長に支払わなければならない(第20条第4項に基づく解除の場合を除く。)旨の特約を締結するものとする。

(その他締結を求める特約等)

第24条 市長は、借家契約を締結する際に、前条までの定めのほか、次の各特約を定めるものとする。

(1) 借受人が貸借物件について必要費及び有益費を支出した場合においても、市長に対してこれらの費用の償還を請求することができず、その他名目いかんにかかわらず市長に対して財産上の請求を行うことができないこと。

(2) 借受人が借家契約に基づき市長に対して負担する貸付料を借家契約に規定する支払期限までに支払わないときは、支払期限の翌日から支払日までの日数に応じ、遅滞した金額につき規則第158条に規定する割合による遅延損害金を支払わせること。

(3) 貸借物件の状況及び借家契約に定める借受人の義務の履行状況等について随時実地に調査し、借受人に対して必要な報告及び資料等の提出を求めることができるものとし、借受人はこれに異議を述べないこと。

(4) 借受人が貸借物件に数量の不足、法令(条例を含む。)による制限その他の瑕疵を発見しても、損害賠償等の請求をすることができないこと。

(5) 借受人が自己の責めに帰する理由により貸借物件の全部又は一部を滅失又は毀損したときは、その損害に相当する金額を損害賠償として市長に支払わなければならないこと(借受人が自ら原状に回復した場合はこの限りでない)

(6) 前各号に定めるもののほか、借受人が借家契約に定める義務を履行しないため、市に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として市長に支払うこと。

(第三者への賠償)

第25条 市長は、借家契約に起因して第三者に損害が発生した場合に関し、次の事項を契約書に定めるものとする。

(1) 貸付期間中において、第三者に損害が生じた場合は、一切借受人の責任においてその損害を賠償しなければならない旨の特約を締結すること。ただし、その損害が市長の責めに帰すべき事由又は双方の責めに帰すことができない事由による場合は、この限りでない。

(2) 緊急の対応が求められる等の理由により、借受人の責めに帰すべき事由により第三者に発生した損害等について、市長が賠償その他の支出をした場合には、市長が当該借受人に対し、市長からの求償に応じて直ちに当該支出をした額を市長に対して支払わせること。

(契約の費用)

第26条 市長は、借家契約を締結する際に、借家契約の締結に要する費用に関して必要な事項を定めるものとする。

(その他)

第27条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成29年5月12日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第16条関係)

対象事業

減額期間

減額の程度

減額する額(年額)

東松島市普通財産の無償及び減額貸付けに関する取扱規程(平成27年東松島市訓令甲第34号。以下「取扱規程」という。)第2条各号に掲げる事業

取扱規程第6条の規定に基づく期間

全部を減額

貸借物件の建物部分については、算定要綱第2条第1項第2号の規定により、貸借物件の敷地部分については、算定要綱第2条第1項第1号の規定により、それぞれ算定した額とし、その額に1円未満の端数があるときは切り捨てるものとする。

取扱規程第3条第1項各号に掲げる事業

取扱規程第6条の規定に基づく期間

一部を減額

取扱規程第3条第2項の規定に基づき決定するものとする。

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東松島市定期建物賃貸借に関する要綱

平成29年5月12日 訓令甲第50号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成29年5月12日 訓令甲第50号
令和4年11月1日 訓令甲第80号