○東松島市障害者あんしん生活緊急サポート事業実施要綱

平成29年6月20日

訓令甲第54号

(目的)

第1条 この訓令は、東松島市地域生活支援拠点等事業実施要綱(平成30年東松島市訓令甲第64号)第4条第2号に規定する「緊急時の受入れ・対応」の機能の一部を担うものとし、障害者が同居家族等の疾病その他の理由により、在宅生活が一時的に困難となった場合に、当該障害者が緊急的に待機、保護等のできる居室を確保することにより、障害者及び同居家族等の福祉の向上を図ることを目的とする、東松島市障害者あんしん生活緊急サポート事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この訓令において用いる用語の意義は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「法施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)において用いる用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「障害者」とは、次のからまでのいずれかに該当する者とする。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日発児第156号厚生事務次官通知)に定める療育手帳制度要綱に基づき療育手帳の交付を受けている者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けている者

 ADHD(注意欠陥多動性障害)、LD(学習障害)、高機能自閉症、高次脳機能障害等に該当する者で、市長が支援の必要があると判断した者

 難病患者等 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって法施行令第1条で定めるものによる障害の程度が継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度の者

(2) 「同居家族等」とは、次に該当する者とする。

 障害者本人と同居している者であって、かつ、当該障害者の介護を行っている者

 その他、市長が特に認めた者

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、東松島市とする。ただし、事業の全部又は一部を適正な事業運営ができると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、法に規定する短期入所を実施する事業所(以下「事業所」という。)において、居室を確保し、緊急時にこれを提供するものとする。この場合において、事業所を確保することが困難なときは、短期入所を実施している社会福祉法人等の施設内であって、当該事業所に準じた設備等が整備されている場所を提供することができる。

(対象者)

第5条 事業の対象者は、市内に居住し、又は法第19条第3項の規定による介護給付費等の支給決定を受けている障害者で、次の各号のいずれかに掲げる理由により緊急的に居住地を移動する必要があると判断される者とする。

(1) 障害者の家族等が急な疾病等により、介護する者がいない場合

(2) 障害者の家族等が事故、災害等により、介護することができない場合

(3) 社会的理由により、緊急的に対象者が居宅に住むことができなくなった場合

2 前項の規定にかかわらず、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、対象者としないものとする。

(1) 伝染性疾患等により、事業の利用が不適当と認められるとき。

(2) 医療機関の診察が優先されると認められるとき。

(3) その他特別な理由により、事業の利用が不適当と認められるとき。

(利用申請及び決定)

第6条 前条第1項各号のいずれかの理由により事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市障害者あんしん生活緊急サポート事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事由によりあらかじめ申請することができないときは、その旨を市長に申出し、事後速やかに申請書を提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、前条に定める対象者に該当するかを確認し、これに該当するときは、次に掲げる事項を定め、申請者に東松島市障害者あんしん生活緊急サポート事業利用決定通知書(様式第2号)により、該当しないときは、申請者に東松島市障害者あんしん生活緊急サポート事業利用却下通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知するものとする。

(1) 利用できる期間

(2) 利用者負担額

(3) 利用者負担上限月額

(4) 前3号に掲げるもののほか、利用について市長が必要と認める事項

3 前2項の規定にかかわらず、前条第1項第4号に該当する場合は、同項の必要書類による申請を省略するものとする。

(変更申請)

第7条 事業の利用者(以下「利用者」という。)又は同居家族等は、前条第2項第1号に定める期間について変更を希望するときは、東松島市障害者あんしん生活緊急サポート事業利用変更申請書(様式第4号)により、市長に申請しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の申請における決定又は却下の通知に準用する。

(費用)

第8条 本事業に要する費用の額は、予算の範囲内において市長が別に定める。

2 利用者負担額は、別表に定めるところによる。

(利用期間)

第9条 利用期間は、1回の利用につき3日以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(庶務)

第10条 事業に関する庶務は、保健福祉部高齢障害支援課において処理する。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成29年7月31日訓令甲第64号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年8月1日から施行する。

(平成30年3月22日訓令甲第14号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日訓令甲第64号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

利用者の世帯区分

利用者負担額

利用者負担上限月額

法施行令第17条第1号に該当する者

市長が別に定める1日当たりの費用の額に1/10を乗じて得た額

37,200円

法施行令第17条第2号に該当する者

9,300円

法施行令第17条第3号に該当する者

4,600円

法施行令第17条第4号に該当する者

0円

0円

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東松島市障害者あんしん生活緊急サポート事業実施要綱

平成29年6月20日 訓令甲第54号

(平成30年10月1日施行)