○東松島市農林水産物輸出促進事業補助金交付要綱

平成29年6月20日

訓令甲第56号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市(以下「市」という。)の農林水産物の需要拡大のための輸出を行う農林漁業者に対して、予算の範囲内において東松島市農林水産物輸出促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる農林漁業者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。ただし、市長が適当と認めた者については、この限りでない。

(1) 市内に住所を有する個人(以下「個人」という。)又は市内に本店又は主たる事務所等その他事業の本拠地を設置する団体若しくは法人(以下「法人等」という。)で、次に掲げる事項のいずれかに該当するものであること。

 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者

 認定新規就農者 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者

 漁業従事者 宮城県漁業協同組合の正組合員である者

 団体等 全構成員数の80パーセント以上の者がからまでのいずれかに該当するもの

(2) 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立て等がなされている者でないこと。

(3) 個人又は法人等の代表者に、破産法第2条第4項に規定する破産者であって復権していない者、法律行為を行う能力を有しない者又は禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者がいないこと。

(4) 個人又は法人等の役員又は経営に事実上参加している者に、東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号及び第4号に掲げる暴力団関係者が含まれていない又はそれらと密接な関係を有する者がいないこと。

(5) 市税等(市が賦課する市民税、固定資産税(土地・家屋・償却資産)、国民健康保険税、軽自動車税、法人市民税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料をいう。以下同じ。)の滞納がないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、補助対象者として適切でないと認められる事由がないこと。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内で生産された農林水産物の輸出事業とする。

(補助対象事業、補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助対象事業、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及びこれに対する補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市農林水産物輸出促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 市税等の滞納がないことを証明できる書類又は市税等納付状況確認同意書(様式第4号)(任意組織の場合は、構成員全員分)

(4) 法人の場合は、法人登記事項証明書(現在事項証明書又は履歴事項証明書)

(5) 任意組織の場合は、規約の写し

(6) 事業費の積算資料・見積り等

(7) 前各号に定めるもののほか、その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、様式第5号又は東松島市農林水産物輸出促進事業補助金不交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

2 補助金の交付の決定に当たっては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 目的外使用の禁止

(2) 目的外使用の禁止に反した場合には、補助金を返納させること。

(3) 使途及び事業実績について調査を実施することがあること。

(4) 東松島市情報公開条例(平成17年東松島市条例第8号)第36条の規定に基づく文書の公開に努めること。

3 補助対象事業に対し国、県等から補助金等(申請段階又は既に着手しているものを含む。)の交付があるときは、その補助金等に加算して補助金の交付決定を行うことができるものとする。

(事業の着手)

第7条 申請者は、様式第5号の通知を受理するまでは、原則として補助対象事業に着手してはならない。

(事業の補助金等交付決定前着手)

第8条 申請者は、やむを得ない事情により補助金の交付決定前に補助対象事業に着手する必要がある場合は、東松島市農林水産物輸出促進事業補助金交付決定前着手承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事業の内容の変更)

第9条 様式第5号の通知を受けた者(以下「補助対象事業者」という。)は、補助金の交付の決定後において、事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)し、中止又は廃止しようとするときは、東松島市農林水産物輸出促進事業計画(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、変更、中止又は廃止の承認を決定したときは、その旨を東松島市農林水産物輸出促進事業計画(変更・中止・廃止)決定通知書(様式第9号)により、補助対象事業者に通知するものとする。

(軽微な変更)

第10条 前条第1項に定める軽微な変更とは、次に掲げる変更をいう。

(1) 補助対象事業の事業費の20パーセント以内の経費の配分に係る増減

(2) 補助金交付額の変更を伴わない対象事業費の変更

(3) 補助金交付額の20パーセント以内の減額変更であって、事業計画の大幅な変更を伴わない変更

(実績報告)

第11条 補助対象事業者は、事業が完了したときは、完了した日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定があった日の属する会計年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに、東松島市農林水産物輸出促進事業補助金実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支決算書(様式第3号)

(3) 支出が確認できる書類の写し(領収書等)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定により実績報告書を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を東松島市農林水産物輸出促進事業補助金交付額確定通知書(様式第11号)により補助対象事業者に通知し、補助金を交付するものとする。

2 前項の規定による補助金額確定通知書を受けた補助対象事業者は、確定した補助金の交付を受けるために、東松島市農林水産物輸出促進事業補助金交付請求書(様式第12号)を市長に提出するものとする。

(補助金の概算払)

第13条 前条の規定にかかわらず、補助対象事業者は補助対象事業の遂行上必要なときは、概算払により補助金を交付することができるものとし、概算払により補助金の交付を受けようとする者は、東松島市農林水産物輸出促進事業補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、その請求書の内容を審査し、概算払により補助金を交付することが適当と判断したときは、概算払により補助金を交付するものとする。

3 概算払により補助金の交付を受けた者は、交付を受けた補助金の額が前条の規定により確定された補助金の額を超えるときは、その差額を返還しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第14条 市長は、補助対象事業者が次に掲げる事項に該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、若しくは交付額を変更し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を第4条に定める補助対象経費以外の用途で使用したとき。

(3) 補助事業の内容を市長の承認なく変更し、中止し、又は廃止したとき。

(4) 補助金の交付の決定内容(条件を含む。)その他法令に違反したとき。

(5) 第9条の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(書類の整備)

第15条 補助金の交付を受けた補助対象事業者は、補助対象経費に関する収入及び支出を明らかにした帳簿等の証拠書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保管するものとする。

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和2年3月30日訓令甲第24号)

この訓令は、令和2年4月1日より施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金の額

市内で生産された農林水産物の輸出事業

左欄の補助対象事業に要する経費のうち次に掲げるもの

(1) 旅費(渡航費、交通費、宿泊費)

(2) 輸送費(運搬経費)

(3) 消耗品費(試供品等経費、広告宣伝経費、パッケージ等経費、包装等経費)

補助対象経費の2分の1以内の額で、20万円を限度とする。ただし、1補助対象事業者につき1年度当たり1回とし、2年度を限度とする。

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東松島市農林水産物輸出促進事業補助金交付要綱

平成29年6月20日 訓令甲第56号

(令和4年11月1日施行)