○東松島市「ひがしまつしまじかん」のロゴマークの使用に関する要領

平成29年5月1日

訓令甲第57号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市(以下「市」という。)の地方創生総合戦略を推進することを目的に作成した「ひがしまつしまじかん」のロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)を使用する場合について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令においてロゴマークとは、別図に掲げるものをいう。

(ロゴマークの権利)

第3条 ロゴマークに係る一切の権利は、市に帰属する。

(使用の申請)

第4条 ロゴマークを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長に東松島市「ひがしまつしまじかん」ロゴマーク使用承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて申請しなければならない。

(1) 企画書(事業の内容、具体的な使用方法等が分かるもの)

(2) その他市長が必要と認めるもの

(申請の省略)

第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、同条の申請を省略してロゴマークを使用することができる。

(1) 官公庁において使用するとき。

(2) 報道機関が報道のために使用するとき。

(3) 株式会社東松島観光物産公社又は同社サポート事業者が使用するとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

(使用の承認)

第6条 市長は、申請書を受理したときは、その申請内容を速やかに審査し、承認したときは、東松島市「ひがしまつしまじかん」ロゴマーク使用承認通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認の対象とはならない。

(1) 市の信用又は品位を害すると認められるもの

(2) 法令及び公序良俗に反し、又は反するおそれがあるもの

(3) 政治、宗教、思想等のための活動であるもの

(4) 自己のシンボルマーク及び商標又は意匠とするなど、独占的に使用し、又は使用するおそれがあると認められるもの

(5) 品質、性能等について、公的機関の認定等が必要な製品に使用する場合において、当該認定等が得られていないもの

(6) その他、承認することが不適切と認められるもの

(成果物の提出)

第7条 使用者は、承認に関わる物件等の成果物を、前条の承認後速やかに1部提出しなければならない。ただし、成果物の提出が困難と認められるものについては、その写真の提出をもって代えることができる。

(使用上の遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ロゴマークを承認された使用目的にのみ使用し、市長が指示する条件に従うこと。

(2) 承認された権利を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) ロゴマークの色、縦横比、形等を正しく使用すること。

(4) ロゴマークの向きを上下、左右、反転して使用しないこと(デザインの関係上認められる場合を除く。)

(5) ロゴマークの商標権、意匠権等の知的財産権を取得しないこと。

(使用料)

第9条 ロゴマークの使用料は、無料とする。

(使用の期間)

第10条 ロゴマークの使用承認期間は、第6条第1項の規定による承認をした日から起算して1年間とする。ただし、使用承認期間の満了の日までに市長又は使用者から別段の意思表示がないときは、使用承認を同日の翌日から起算して1年間延長し、以後同様の取扱いとすることができる。

(承認内容の変更)

第11条 承認を受けた使用者が使用目的について変更し、又は中止しようとするときは、東松島市「ひがしまつしまじかん」ロゴマーク使用変更承認申請書(様式第3号)により直ちに市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは東松島市「ひがしまつしまじかん」ロゴマーク使用変更承認通知書(様式第4号)により、使用者に通知するものとする。

(承認内容の取消し等)

第12条 市長は、申請書の内容に虚偽があると認めるとき又は使用者のロゴマーク使用の態様が第6条第2項の規定に該当すると認めたときは、その承認を取り消すことができる。

2 市長は、前項の承認の取消しを行う場合にあっては、東松島市「ひがしまつしまじかん」ロゴマーク使用承認取消書(様式第5号)に当該取消しの理由を付して通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により承認を取り消された者に対し、その承認に係るロゴマーク(ロゴマークが付されている物件等を含む。以下この条において同じ。)の使用を停止し、及び回収を求める等適切な措置を講ずることができる。

4 前3項に規定するもののほか、市長は、承認を得ずにロゴマークを使用又は使用しようとしている者に対しロゴマークの使用を停止し、及び回収を求める等適切な措置を講ずることができる。

5 ロゴマークの使用の取消し、停止等に要する回収に係る経費等は、使用者(ロゴマークを使用又は使用しようとしている者を含む。)が負担するものとする。

6 第5条に規定する申請書の提出を省略してロゴマークを使用している者が、第1項の規定(申請書の内容に虚偽があると認めるときを除く。)に該当していると認められるときの措置等は、前2項の規定を準用する。

(使用方法、損失補償等の責任)

第13条 ロゴマークの使用方法は、使用者の責任の範囲で行うものとし、使用に関するクレーム等に市は一切責任を負わないものとする。

2 市長は、ロゴマークの使用について何らかの損失が発生したときの補償等について一切の責任を負わない。

3 ロゴマークに関して疑義が生じたときは、市長及び使用者は誠意をもって協議し、解決するものとする。

(庶務)

第14条 ロゴマークに関する庶務は、産業部商工観光課において処理する。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年2月8日訓令甲第5号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別図(第2条関係)

1 ロゴ

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2 マーク

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東松島市「ひがしまつしまじかん」のロゴマークの使用に関する要領

平成29年5月1日 訓令甲第57号

(令和5年2月8日施行)