○東松島市大浜湿地整備指導委員会設置要綱

平成29年5月26日

教育委員会訓令甲第9号

(設置)

第1条 特別名勝松島地域内における宮戸島大浜湿地整備活用事業(以下「事業」)を適正かつ円滑に実施するために東松島市大浜湿地整備指導委員会(以下「委員会」)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、東松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の行う事業に関して、指導助言を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、文化財、地形学、植生学、水環境学、造園学、まちづくり、環境教育等に関し専門的知識を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、事業が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会議を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、東松島市奥松島縄文村が行う。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成29年6月1日から施行する。

東松島市大浜湿地整備指導委員会設置要綱

平成29年5月26日 教育委員会訓令甲第9号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成29年5月26日 教育委員会訓令甲第9号