○東松島市東日本大震災復興祈念公園条例

平成29年10月1日

条例第28号

(設置)

第1条 未曾有の被害をもたらした東日本大震災(以下「震災」という。)で亡くなった方々への追悼及び鎮魂を祈念するとともに、震災の記憶及び教訓を広く後世に伝え、震災の風化を防ぎ、鎮魂の想い及び共に生きる大切さを分かち合う場として、東松島市東日本大震災復興祈念公園(以下「震災祈念公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 震災祈念公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東松島市東日本大震災復興祈念公園

東松島市野蒜字北余景56番地36ほか

(施設及び業務)

第3条 震災祈念公園は、次の表の左欄に掲げる施設をもって構成し、これらの施設において同表の右欄に掲げる業務を行う。

施設

業務

震災復興伝承館

被災状況、震災、避難の状況等の震災の記録、復興状況、将来まちづくり構想等の紹介について、展示等により広く後世に伝承することで、震災の風化を防ぎ、防災意識の醸成を行う。

祈念広場

慰霊碑(震災復興モニュメント)による亡くなられた方々への鎮魂及び遺族、地域住民、来訪者等の慰霊の念の共有による継続的な交流を図る。

震災遺構

東日本大震災により甚大な被害を受けた旧野蒜駅プラットホームを震災の象徴として後世に引き継ぐ。

(供用日及び供用時間)

第4条 市長は、震災祈念公園の供用日及び供用時間を定めることができる。

(利用許可)

第5条 次の各号のいずれかに掲げる行為(震災遺構にあっては第2号に掲げる行為に限る。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真、映画若しくはビデオ撮影すること又はテレビジョン放送を行うこと。

(3) 興行を行うこと。

(4) 集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した変更申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第1項又は前項の許可をしない。

(1) 第1条の設置目的以外の行為のおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、附属設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(4) 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号に掲げる暴力団及び同条第4号に規定する暴力団員等の利益になると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に震災祈念公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、震災祈念公園の利用の権利を他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸してはならない。

2 利用者は、許可を受けた目的以外に震災祈念公園を利用してはならない。ただし、利用目的の変更について市長の許可を受けたときは、この限りでない。

3 利用者は、震災祈念公園の利用を終えたとき又は退去を命ぜられたときは、直ちに原状に復さなければならない。

4 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が代わって執行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、震災祈念公園の利用許可を取り消し、利用を停止し、又は震災祈念公園からの退去を命ずることができる。

(1) 利用者が偽り又は不正の手段によって利用許可を受けたことが判明したとき。

(2) 利用者が第5条第4項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(3) 利用者が前条に規定する遵守事項その他法令(条例を含む。)に基づく諸規定に違反したとき。

(4) 災害その他緊急かつやむを得ない事由により、市長が特に必要と認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、震災祈念公園の管理上特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定に基づく処分によって、利用者が損害を受けることがあっても、東松島市(以下「市」という。)は、賠償の責めを負わないものとする。

(意見の聴取)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、利用者が第5条第4項第4号に該当するかどうかについて、市の区域を管轄する警察署長の意見を聴くものとする。

(行為の禁止)

第9条 震災祈念公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 震災祈念公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物、土石の類を採取すること。

(3) 土地の形質等を変更すること。

(4) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域へ立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。

(8) たき火をし、火気を持ち遊び、その他危険な遊びをすること。

(9) 第5条第1項各号に掲げる行為をすること(同条の規定により利用許可を得た場合を除く。)

(10) 前各号に掲げるもののほか、震災祈念公園の利用に支障を来し、又は他の者に著しく迷惑をかけるおそれのある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第10条 市長は、震災祈念公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認める場合又は震災祈念公園に関する工事のためやむを得ないと認める場合においては、震災祈念公園の保全及び危険防止のため、区域を定めてその利用を禁止し、又は制限することができる。

(使用料)

第11条 利用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の返還)

第12条 既納の使用料は、返還しないものとする。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第13条 市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減額し、若しくは免除することができる。

(管理の代行)

第14条 市長は、震災祈念公園の管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせることができる。

2 管理の代行に関し必要な指定の手続は、東松島市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年東松島市条例第12号)によるものとする。

3 第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせることができる業務は、震災祈念公園の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)に関する業務とする。

4 第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条から第7条まで、第10条第12条第13条第15条及び別表中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「、必要があると認めるときは」を「、指定管理者から求められ、必要があると認めるときは」と、第11条から第13条まで(見出しを含む。)及び別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(損害賠償義務)

第15条 施設、附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

2 市長は、利用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めるときは、前項に規定する賠償の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年11月1日から施行する。

(東松島市震災復興伝承館条例の廃止)

2 東松島市震災復興伝承館条例(平成28年東松島市条例第24号)は、廃止する。

別表(第11条関係)

区分

使用料

非営利目的の場合

営利目的の場合

祈念広場

400円

800円

備考

(1) 上記使用料は、1時間当たりとし、1時間に満たない場合又は1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

(2) 1日を超える長時間利用の場合の使用料は、市長がその都度定める。

(3) 市内に住所又は事業所を有しない者が利用する場合の使用料は、この表に掲げる使用料の2倍に相当する額とする。

東松島市東日本大震災復興祈念公園条例

平成29年10月1日 条例第28号

(平成29年11月1日施行)