○東松島市在宅医療・介護連携協議会設置要綱

平成29年6月30日

訓令甲第59号

(設置)

第1条 医療及び介護を必要とする高齢者等が、可能な限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、関係者が集まり、在宅医療及び介護に関する円滑な連携並びに支援を行う体制の構築を図るため、東松島市在宅医療・介護連携協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、在宅医療・介護の連携に関する次に掲げる事項について検討及び協議を行う。

(1) 地域の医療・介護のサービス資源の把握に関すること。

(2) 在宅医療・介護連携に必要な課題の抽出及び対応策の検討に関すること。

(3) 切れ目のない在宅医療及び介護の提供体制の構築推進に関すること。

(4) 医療・介護関係者の情報共有に関すること。

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援に関すること。

(6) 医療・介護関係者の研修に関すること。

(7) 地域住民への普及啓発に関すること。

(8) 関係市町村との連携に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、在宅医療・介護連携に必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者で組織する。

(1) 医療関係者

(2) 介護・福祉関係者

(3) 地域・住民関係者

(4) 学識経験者

(5) 行政機関の職員

(6) その他市長が必要と認める者

2 委員は、市長が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を1人置き、委員の互選により会長を定め、副会長は会長が指名する。

2 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 協議会は、在宅医療及び介護の連携に関する事項を検討するため、部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、高齢福祉主管課において処理する。

(経費)

第9条 協議会に要する経費は、市の予算の範囲内で賄うものとする。

2 東松島市職員でない委員には、市の予算の範囲内で報償等を支給することができる。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定めるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この訓令の施行後、最初に委嘱又は任命される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成33年3月31日までとする。

(平成31年2月6日訓令甲第4号)

この訓令は、公示の日から施行する。

東松島市在宅医療・介護連携協議会設置要綱

平成29年6月30日 訓令甲第59号

(平成31年2月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成29年6月30日 訓令甲第59号
平成31年2月6日 訓令甲第4号