○東松島市認知症ケア連携会議設置要綱

平成29年6月30日

訓令甲第60号

(設置)

第1条 認知症になっても本人の意思が尊重され、可能な限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、地域における医療及び介護の連携強化並びに市内に居住する認知症の人(疑われる人を含む。以下同じ。)及びその家族に対する支援体制の構築を図るため、東松島市認知症ケア連携会議(以下「連携会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 連携会議は、認知症施策事業に関する次に掲げる事項について検討、協議を行う。

(1) 市民が認知症を正しく理解する普及啓発に関すること。

(2) 認知症の早期発見・早期治療につなげる体制整備に関すること。

(3) 認知症の人及び家族介護者への支援体制に関すること。

(4) 権利擁護に関すること。

(5) 若年性認知症の人の支援に関すること。

(組織)

第3条 連携会議の委員は、次に掲げる者で組織する。

(1) 医療関係者

(2) 介護・福祉関係者

(3) 地域・住民関係者

(4) 学識経験者

(5) 行政機関の職員

(6) その他市長が必要と認める者

2 委員は、市長が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 連携会議に会長及び副会長を1人置き、委員の互選により会長を定め、副会長は会長が指名する。

2 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 連携会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 連携会議は、認知症ケアに関する事項を検討するため、部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 連携会議の庶務は、高齢福祉主管課において処理する。

(経費)

第9条 連携会議に要する経費は、市の予算の範囲内で賄うものとする。

2 東松島市職員でない委員には、市の予算の範囲内で報償等を支給することができる。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、連携会議の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定めるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この訓令の施行後、最初に委嘱又は任命される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成33年3月31日までとする。

(平成31年2月6日訓令甲第5号)

この訓令は、公示の日から施行する。

東松島市認知症ケア連携会議設置要綱

平成29年6月30日 訓令甲第60号

(平成31年2月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成29年6月30日 訓令甲第60号
平成31年2月6日 訓令甲第5号