○東松島市防災集団移転先団地における住宅用地売払実施要綱

平成29年6月1日

訓令甲第68号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市(以下「市」という。)の防災集団移転促進事業に係る移転先住宅団地内において、移転対象者が移転することが決定していない住宅用地を売り払うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 東日本大震災 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害をいう。

(2) 防災集団移転促進事業 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和47年法律第132号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する事業をいう。

(3) 移転促進区域 法第2条第1項に規定する区域をいう。

(4) 災害危険区域 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域として指定された区域をいう。

(5) 市内の津波浸水区域 地方税法(昭和25年法律第226号)附則第55条の規定に基づき、平成23年度分の固定資産税の課税免除の区域の指定(平成23年東松島市告示第217号)により平成23年度の固定資産税の課税を免除された東松島市内の区域をいう。

(6) 市外の津波浸水区域 東日本大震災による津波被害を受けた東松島市外の区域であって、地方税法附則第55条の規定に基づき、平成23年度の固定資産税の課税を免除された区域又は市町村長が東日本大震災による津波の被害があったと認める区域をいう。

(7) 移転先住宅団地 法第2条第2項に規定する住宅団地をいう。

(8) 住宅用地 防災集団移転促進事業により整備された移転先住宅団地内の土地をいう。

(9) 移転対象者 次の又はに掲げる者のうち当該又はに定める要件を満たすものであって、別に定める東日本大震災に係る事業により住宅の再建又は移転を行っていない者若しくは行う予定でない者をいう。

 市が設定した移転促進区域内に、東日本大震災発生以前から居住し、かつ、り災台帳に登録されている者 り災台帳に登録されている世帯構成員の全員が移転促進区域外に移転すること及び東日本大震災時に居住していた住宅を徐却、譲渡又は居住用以外の建物として利用する者

 移転対象者に準じる者 別に定めるところにより市長が特に認める者

(売払いの対象となる住宅用地)

第3条 売払いの対象となる住宅用地(以下「売払用地」という。)は、市の防災集団移転先住宅団地内において、移転対象者が移転することが決定していない住宅用地とする。

(売払価格)

第4条 売払用地の売払価格は、不動産鑑定士の不動産鑑定評価額等を参考にして市長が決定した適正な価格とする。

(契約相手の決定方式)

第5条 売払用地は、公開公募抽選(あらかじめ売払価格を示して買受希望者を募集し、第10条第3項の優先順位の順に公開方式の抽選を行い契約の相手方となる者を決定する方式をいう。)により売り払うものとする。

2 前項による売払いの実施後、買受けが決定しなかった売払用地及び買受けが辞退された売払用地については、常時公募(あらかじめ売払価格を示して買受希望者を募集し、買受けの申込みがあった者を契約の相手方として決定する方式をいう。以下同じ。)により売り払うことができる。

(申込資格)

第6条 売払用地の買受けを申し込むことができる者は、自然人とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、売払用地の買受けを申し込むことができない。

(1) 不動産の売買に係る契約を締結する能力について、法令上の制限を受けている者

(2) 破産者で復権を得ていない者

(3) 市区町村税を滞納している者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認める者

(公募の方法)

第7条 市長は、売払用地の買受希望者を次に掲げる方法により公募するものとする。

(1) 市の広報誌及びホームページへの掲載

(2) その他広く周知できる方法

(申込みの手続)

第8条 売払用地の買受けを申し込もうとする者(以下「申込者」という。)は、市長が定める期間内に、住宅用地買受申込書(様式第1号)に必要な事項を記入し、押印の上、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書兼同意書・市税納付状況確認同意書(様式第2号)

(2) 東日本大震災により被災した住宅の被害の程度が記載されたり災証明書の写し(交付を受けていない者を除く。)

(3) 納税証明書(市に納税すべき市税の納付状況を市長が閲覧し、及び確認することに同意しない場合又は市外に居住している場合に限る。)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 売払用地を共同で買い受けようとするときは、居住予定世帯員に限り連名で申し込むことができる。この場合において、連名で申し込むことができる者は、第6条各号のいずれにも該当しない自然人とする。

3 前項の規定により連名で申し込もうとする者(以下「共同申込者」という。)は、住宅用地買受申込書及び共同参加申出書兼持分内訳書(様式第3号)に必要な事項を記入し、押印の上、共同申込者に係る第1項各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(申込みの無効等)

第9条 次の各号のいずれかに該当する申込みは、無効とする。

(1) 第6条各号のいずれかに該当する者がした申込み

(2) 同一人物による複数の申込み

(3) 居住予定世帯員による複数の申込み

(4) 公募期間経過後の申込み(当該申込みが募集期間を経過したことについてやむを得ない事由があり、かつ、第10条の規定による抽選の実施に支障がないと認められるときを除く。)

2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、売払用地の申込み又は公開公募抽選への参加を拒否することができる。

(1) 他者の申込みを妨害した者

(2) 契約の相手方となる者の公正な決定を妨害した者

(抽選)

第10条 市長は、第8条の規定による申込みが複数あった場合は、公開公募抽選により、売払用地を買い受けることができる者を決定する。この場合において、当該抽選の方法については、その都度、別に定めるものとする。

2 市長は、前項の抽選を実施するときは、募集期間満了後、速やかに抽選会の日時及び場所を指定し、公開公募抽選参加証(様式第4号)を申込者に通知するものとする。

3 第1項の抽選に係る優先順位は、次に掲げる順によるものとする。この場合において、居住予定世帯において複数の事項の順に該当する場合は、いずれか高い優先順位を適用する。

(1) 東日本大震災時に市内の津波浸水区域(移転促進区域を除く。)に居住し、り災証明で全壊、大規模半壊又は半壊の被害判定を受けた世帯員が居住予定の世帯

(2) 東日本大震災時に市内の津波浸水区域外に居住し、り災証明で全壊、大規模半壊又は半壊の被害判定を受けた世帯員が居住予定の世帯

(3) 東日本大震災時に市外の災害危険区域に居住していた世帯員が居住予定の世帯

(4) 東日本大震災時に市外の津波浸水区域に居住し、り災証明で全壊、大規模半壊又は半壊の被害判定を受けた世帯員が居住予定の世帯

(5) 18歳未満の子どもを扶養している子育て世帯又は婚姻後5年間を経過していない新婚世帯

(6) 前各号のいずれにも該当しない世帯

4 申込者は、代理人をして公開公募抽選に参加するときは、委任状(公開公募抽選用)(様式第5号)を提出しなければならない。

5 公開公募抽選に参加する申込者は、公開公募抽選参加証のほか、身分を明らかにできる書類(代理人の場合は、当該代理人のもの)を提示しなければならない。

(契約の相手方の決定)

第11条 市長は、公開公募抽選又は常時公募の結果、当選又は買受けの申込みをした者を契約の相手方として決定し、住宅用地売払決定通知書(様式第6号)により申込者に通知するものとする。

2 申込者は、前項の規定による通知を受けた後、当該通知に記載されている内容に変更の事情が生じたときは、申込事項変更届(様式第7号)に必要な事項を記入し、押印の上、その変更しようとする内容に係る第8条第1項各号に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の規定による変更届の内容が適当と認められるときは、当該変更届に基づき内容の変更を行い、契約の相手方として決定するものとする。

(申込み又は売払決定の辞退)

第12条 第8条の規定による売払用地の申込者又は前条第1項の規定により住宅用地売払決定通知書を受けた者(以下「契約予定者」という。)が、売払用地の買受けを辞退する場合は、住宅用地売払辞退届(様式第8号)により市長に届け出なければならない。

(常時公募による受付)

第13条 常時公募の方法は、別に定めるものとする。

(契約の説明)

第14条 市長は、契約予定者に対し売払用地に係る売買契約(以下「契約」という。)に必要な書類を交付し、契約手続に必要な説明を行うものとする。

(権利の喪失)

第15条 市長は、契約予定者が次の各号のいずれかに該当するときは、第11条の規定による決定を取り消すものとする。

(1) 契約予定者又はその代理人が、正当な理由なく契約の説明を受けないとき。

(2) 契約予定者又はその代理人が、正当な理由なく契約を締結しないとき。

2 市長は、前項の規定により決定を取り消された契約予定者に対し、住宅用地買受権利喪失通知書(様式第9号)によりその旨を通知するものとする。

(契約の締結)

第16条 契約予定者は、市長の指定する期日までに別に定める契約書により契約を締結しなければならない。この場合において、共有の場合の持分割合は、共同参加申出書兼持分内訳書の持分とする。

(議会の議決を要する契約)

第17条 前条に規定する契約が、東松島市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年東松島市条例第45号)第3条に規定する契約に該当する場合については、議会の議決を得るまでは仮契約とし、当該議決を得たときに本契約として成立する。

(契約保証金)

第18条 契約予定者は、契約を締結する前に売買代金の100分の10の額(その額に1,000円未満の端数があるときはその端数を切り上げた額)以上に相当する額を契約保証金として、市長が発する納入通知書により、出納機関に対し納付しなければならない。

2 市長は、契約を締結した者(以下「買受者」という。)が契約上の義務を全て履行したときは、契約保証金を買受者に還付するものとする。この場合において、当該契約保証金には利子を付さない。

3 買受者は、第1項に規定する契約保証金を売買代金の一部に充当することができる。

4 買受者が売買代金を即納するときは、契約保証金を免除する。

5 前項に該当する場合にあっては、第1項から第3項までの規定は適用しない。

6 買受者が契約上の義務を履行しないときは、第1項に定める契約保証金は、買受者にやむを得ない事情がある場合を除き、原則として市に帰属するものとする。この場合において、買受者が当該義務を履行しないことによって市に生じた損害が当該契約保証金の額を上回る場合において、市が別に損害賠償請求を行うことを妨げるものではない。

(売買代金の納付)

第19条 買受者は、契約の際に市長が発する納入通知書により、原則として売買代金の全額を当該契約が成立した日の翌日から起算して4か月以内に納入しなければならない。

2 前条第3項の規定により契約保証金を売買代金に充当したときは、売買代金から契約保証金を控除した金額を納入するものとする。

(所有権の移転等)

第20条 売払用地の所有権は、買受者が売買代金の全額を支払ったときに移転し、かつ引渡しがあったものとする。

2 市長は、売買代金の全額納付を確認後、買受者の申出により売払用地の所有権移転登記を行う。

3 買受者は、売払用地及びその登記識別情報通知を受領したときは、速やかに売払用地受領書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(契約の条件)

第21条 契約には、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 契約締結の日から5年を経過する日(以下「指定期間」という。)まで、売払用地を買受者自身の住宅(兼用住宅を含む。)の敷地とすること。

(2) 売払用地を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業、同条第5項に定める性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供し、又は東松島市暴力団排除条例第2条第2号に定める暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用する等公序良俗に反する用に供さないこと。

(3) 第三者をして売払用地を前号に掲げる用に供さないこと。

(4) 指定期間中は、売払用地を市長の承認を得ずに相続を除く売買、贈与、交換、出資等により所有権を第三者に移転し、又は売払用地に地上権、質権、使用貸借による権利その他売払用地の使用収益を直接の目的とする権利を設定しないこと。

2 買受者は、契約締結の日後1年以内に、売払用地に自らが居住する一戸建て住宅(併用住宅を含む。)の建築に着手しなければならない。ただし、当該着手に至らぬ特段の事情があり、その旨を市長に届け出た場合は、1年を限度として延期することができる。

(権利義務の承継)

第22条 買受者は、第三者に所有権を移転する場合にあっては、当該第三者に対し、前条第1項各号の規定を承継させなければならない。

(契約の解除等)

第23条 市長は、買受者が正当な理由なく売買代金を支払わないとき又は契約上の義務を履行しないときは、契約を解除することができる。

2 市長は、前項の規定により契約を解除するときは、次に掲げる事項により行うものとする。

(1) 既に受領済みの売買代金があるときは、これを買受者に返還するものとする。ただし、当該売買代金には利子を付さない。

(2) 買受者の負担した契約の費用、売払用地に支出した必要経費、有益費その他一切の費用は、返還しない。

(原状回復及び返還)

第24条 買受者は、前条第1項の規定により契約が解除されたときは、市長の指定する期日までに、売払用地を引渡し時の原状に回復した上で、市に返還しなければならない。ただし、市長が、当該売払用地を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。

2 市長は、前項ただし書の場合において、買受者の責めに帰すべき事由により売払用地が滅失し、毀損し、若しくはその他市に対して損害を発生させたときは、当該買受者に対し、契約解除時の時価により損害額に相当する金額を損害賠償として請求するものとする。

3 買受者は、第1項に定めるところにより売払用地を市に返還するときは、市長の指定する期日までに当該売払用地の所有権移転登記の承諾書その他必要書類を市長に提出しなければならない。

(瑕疵担保責任)

第25条 市長は、契約締結の日から2年間に限り、売払用地の隠れた瑕疵の責任を負うものとする。

(損害賠償等)

第26条 市長は、買受者がこの訓令及び契約上の義務を履行しないことにより市に損害を生じさせたときは、その損害の賠償を請求するものとする。ただし、買受者に故意又は過失がない場合は、この限りでない。

2 買受者は、その責めに帰すべき理由により契約上の義務を履行しないときは、売買代金の100分の20の額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、違約金として市に支払うものとする。

3 前項の違約金は、第1項に定める損害賠償の予定又はその一部と解釈してはならない。

4 市長は、第23条第2項第1号の規定により受領済みの売買代金を買受者に返還する場合において、買受者に損害賠償、違約金その他費用(市に帰属する契約保証金があるときは、当該契約保証金の額を控除した額をいう。)を支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺することができる。

(費用負担)

第27条 契約書に貼付する収入印紙、契約締結及び履行に関して必要な費用、所有権移転登記に必要な登録免許税、所有権移転後に生じた公租公課その他費用は、買受者の負担とする。

(その他)

第28条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年3月22日訓令甲第14号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日訓令甲第13号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日訓令甲第28号)

この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第47号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市防災集団移転先団地における住宅用地売払実施要綱

平成29年6月1日 訓令甲第68号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成29年6月1日 訓令甲第68号
平成30年3月22日 訓令甲第14号
平成31年3月20日 訓令甲第13号
平成31年4月26日 訓令甲第28号
令和2年3月31日 訓令甲第47号
令和4年11月1日 訓令甲第80号