○東松島市国民保護対策本部及び東松島市緊急対処事態対策本部運営要綱

平成29年8月9日

訓令甲第75号

(趣旨)

第1条 この訓令は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第27条及び法第183条において準用する法第27条の規定に基づき、東松島市国民保護対策本部及び東松島市緊急対処事態対策本部の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(国民保護対策本部の設置及び廃止)

第2条 東松島市国民保護対策本部(以下「対策本部」という。)は、内閣総理大臣から対策本部を設置すべき地方公共団体の指定の通知があったときに、東松島市国民保護計画(以下「計画」という。)の定めるところにより設置するものとする。

2 対策本部は、内閣総理大臣から対策本部を設置すべき地方公共団体の指定の解除通知があったときに、計画の定めるところにより廃止するものとする。

(対策本部の構成)

第3条 国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、市長をもって充てる。

2 国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副市長及び教育長をもって充てる。

3 国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 副本部長

(3) 教育部長

(4) 会計管理者兼会計課長

(5) 議会事務局長

(6) 東松島消防署長

4 本部長に事故あるとき又は欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。

5 本部長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者のほか、職員のうちから適当と認める者を本部員として任命する。

(対策本部の会議)

第4条 対策本部の会議(以下「対策本部会議」という。)は、国民保護措置に関する基本的事項について協議決定し、その実施を推進するため、必要に応じて本部長が招集し、主宰する。

2 本部長は、必要により関係機関に出席を求め、又は職員を対策本部会議に出席させることができる。

(事務局)

第5条 対策本部に事務局長を置き、総務部防災課長をもって充てる。

2 事務局長を補佐するための次長を置き、防災課長補佐をもって充てる。

3 事務局長に事故あるとき又は欠けたときは、次長がその職務を代理する。

4 事務局に別表のとおり班を置き、同表に掲げる事務分掌を行う。

(部の事務分掌)

第6条 対策本部の事務分掌については、東松島市災害対策本部運営要綱(平成24年東松島市訓令甲第45号)別表第1の例による。

(国民保護現地対策本部の設置及び廃止)

第7条 本部長は、被災現地における国民保護措置の的確かつ迅速な実施及び国、宮城県等の対策本部との連絡、調整等のため現地における対策が必要と認めるときに、対策本部の事務の一部を行うため、東松島市国民保護現地対策本部(以下「現地対策本部」という。)を設置することができる。

2 本部長は、武力攻撃災害の拡大するおそれが解消し、かつ、国民保護措置が概ね完了したと認めるときに、現地対策本部を廃止する。

(現地対策本部の構成)

第8条 現地対策本部は、現地対策本部長、現地対策副本部長及び現地対策本部員をもって構成し、副本部長、本部員その他職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

(現地対策本部の会議)

第9条 現地対策本部の会議は、必要に応じ現地対策本部長が招集し、主宰する。

2 現地対策本部長は、必要により各関係機関又は所属職員を現地対策本部の会議に出席させることができる。

(現地調整所)

第10条 本部長は、武力攻撃災害が発生した場合、その被害の軽減及び現地においての措置に当たる要員の安全を確保するため、現地における関係機関の活動を円滑に調整する必要があると認めるときは、現地調整所を設置する。この場合において、既に関係機関により設置されているときは、関係機関との情報共有、活動調整等を行うため職員を派遣する。

(準用)

第11条 第2条から前条までの規定は、東松島市緊急対処事態対策本部について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条(見出しを含む。)

国民保護対策本部

緊急対処事態対策本部

第3条第1項

国民保護対策本部長

緊急対処事態対策本部長

第3条第2項

国民保護対策副本部長

緊急対処事態対策副本部長

第3条第3項

国民保護対策本部員

緊急対処事態対策本部員

第4条第1項第7条第1項第2項及び別表

国民保護措置

緊急対処保護措置

第7条第2項及び第10条

武力攻撃災害

緊急対処事態における災害

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成31年3月20日訓令甲第13号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第47号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

班名

事務

統括班

(1) 対策本部会議の運営に関する事項

(2) 情報通信班が収集した情報を踏まえた本部長の重要な意思決定に係る補佐

(3) 本部長が決定した方針に基づく各班に対する具体的な指示

(4) 国民保護に関する業務の総括に関する事項

対策班

(1) 市が行う国民保護措置に関する調整

(2) 他の市町村に対する応援の求め、宮城県への緊急消防援助隊の派遣要請及び受入等広域応援に関する事項

(3) 宮城県を通じた指定行政機関の長等への措置要請、自衛隊の部隊等の派遣要請に関する事項

(4) 消防団及び自主防災組織に関する事項

(5) 近隣市町村との連携に関する事項

情報通信班

(1) 次の情報等に関する国、宮城県、他の市町村等関係機関からの情報収集、整理及び集約

ア 被災情報

イ 避難及び救援の実施状況

ウ 災害への対応状況

エ 安否情報

オ その他統括班等から収集を依頼された情報

(2) 対策本部の活動状況、実施した国民保護措置等の記録

(3) 通信回線、通信機器等の確保

広報班

(1) 被災状況及び対策本部における活動内容の公表

(2) 報道機関との連絡調整、記者会見等対外的な広報活動

庶務班

(1) 本部員その他職員のローテーション管理

(2) 本部員の食料の調達その他庶務に関する事項

東松島市国民保護対策本部及び東松島市緊急対処事態対策本部運営要綱

平成29年8月9日 訓令甲第75号

(令和2年4月1日施行)