○東松島市キャラクター着ぐるみ貸出要綱
平成29年9月22日
訓令甲第78号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東松島市公式キャラクター「イート」及びイメージキャラクター「イ~ナ」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)を東松島市(以下「市」という。)のPR、市の特産品の販売促進、地域行事での公益的活動の推進等を目的として使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(対象行事)
第2条 着ぐるみの貸出しの対象行事は、次に掲げるものとする。
(1) 市内に拠点を置く団体のうち、自治会、NPO法人、社会福祉法人等の公共的団体(法人格がないものを含む。)が開催する行事で、収益を上げることを主たる目的として開催するものでないもの
(2) 市内に店舗、事業所、営業所等を有する企業が開催する行事で、市又は市の特産品のPRに寄与すると市長が認めたもの
(3) 市の集客を図ることに有効であり、かつ、本市のイメージ向上に寄与すると市長が認めたもの
(4) 保育所、幼稚園、学校その他これらに類似する施設が主催するもの
(5) 商工会、農業協同組合等の団体が主催する公共性が高いもの
(6) 市と友好都市その他の都市提携を締結している団体との連携協力の下に開催するもの
(7) 自治体及び外郭団体が主催、共催、後援又は協力するもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が認めたもの
(申請)
第3条 着ぐるみの使用を希望する者(以下「申請者」という。)は、東松島市キャラクター着ぐるみ借用申請書(様式第1号)を、使用を希望する日の1週間前までに市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、特に市長が認める場合においては、この限りでない。
(1) 法令又は公序良俗に反し、若しくは反するおそれのあるとき。
(2) 市及びキャラクターの信用、品位、イメージを害し、又は正しい理解の妨げになるとき。
(3) 特定の個人、団体、企業、政党若しくは宗教団体を支援し、又は公認しているような誤解を与え、若しくは与えるおそれのあるとき。
(4) 不当な利益を得るために使用されるおそれがあるとき。
(5) 市の事業又は市が認めた関連事業を推進する上で支障となるおそれがあるとき。
(6) 着ぐるみを正しい使用方法に従って使用しないおそれのあるとき。
(7) 営利目的の活動に使用するとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(使用承諾の通知)
第5条 市長は、申込み内容を審査の上、適当と認めたときは、申請者に対し、東松島市キャラクター着ぐるみ借用許可書(様式第2号)により通知するものとする。
2 市長は、前項の許可に際し、条件を付することができる。
(費用負担)
第6条 借用に係る費用は、無料とする。ただし、送料、運搬等に要する費用が発生したとき又は発生する見込みがあるときは、市と申請者が協議し、負担すべき者を決定する。
(貸出方法)
第7条 着ぐるみを借り受ける者(以下「借受者」という。)は、市から直接着ぐるみを借り受け、直接返却することを原則とし、その作業は借受者が行うものとする。
2 前項の規定により、借受者が着ぐるみを借り受け、及び返却する時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までの間とする。ただし、当該時間内にその手続が困難な場合は、あらかじめ市と調整するものとする。
(使用上の遵守事項)
第8条 借受者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 着ぐるみを第三者に譲渡又は転貸しないこと。
(2) 火気又は危険物の近辺で使用しないこと。
(3) 雨天時に屋外で使用しないこと。
(4) その他、市長が付した条件に従って使用すること。
(使用の承諾の取消し)
第9条 市長は、借受者が前条各号に定める事項を遵守しなかったときその他この訓令に違反したときは、その使用の承諾を取り消すとともに、当該借受者に対し速やかに返還を求めるものとする。この場合において、借受者に損害が生じても、市は一切の責任を負わない。
(現状復旧)
第10条 着ぐるみを破損又は汚損したときは、借受者の責任及び負担により、補修、クリーニング等を行い、現状に復さなければならない。
(借受者の責任)
第11条 借受者は、着ぐるみの使用により問題が生じた場合は、自らの責任のもと、速やかに適切な措置を講じるとともに、速やかに市長に報告しなければならない。
2 市は、着ぐるみの使用により、借受者が被った被害又は借受者が第三者に与えた損害に対して、一切の責任を負わない。
3 市は、着ぐるみの使用に起因する問題により、市に損害が発生したときは、借受者に対し、必要な損害賠償を請求することができる。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、着ぐるみの取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和4年2月25日訓令甲第11号)抄
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。