○東松島市学校運営協議会規則

平成29年7月28日

教育委員会規則第4号

東松島市学校運営協議会規則(平成27年東松島市教育委員会規則第6号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。

(趣旨)

第2条 協議会は、東松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び学校長の権限と責任の下、地域の住民、保護者等と学校との信頼関係を深め、連携を強化することで学校運営の改善及び子どもたちの健全育成を図り、地域に開かれた信頼される学校づくりを目指すものとする。

(設置)

第3条 教育委員会は、学校運営及び運営への必要な支援に関し協議する機関として、学校長からの届出により、協議会を設置する。

2 前項の規定により協議会を設置した学校(以下「対象学校」という。)を、コミュニティ・スクールと呼称する。

(所掌事項)

第4条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育目標及び学校経営計画に関すること。

(2) 教育課程の編成及び組織編成に関すること。

(3) 配分予算の編成及び執行に関すること。

(4) 施設管理、施設設備等の整備に関すること。

(5) その他対象学校の校長が必要と認める事項に関すること。

2 対象学校の校長は、前項の規定により承認を受けた基本的な方針に沿って、学校運営を行うものとする。

(意見の申出)

第5条 協議会は、対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は対象学校の校長に対して意見を述べることができる。

2 法第47条の6第7項の教育委員会規則で定める事項は、対象学校の職員の採用に関するものとする。

3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴取するものとする。

(委員の任命等)

第6条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者

(2) 対象学校の所在する地域の住民

(3) 学識経験者

(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者

(5) 対象学校の校長

(6) 対象学校の教職員

(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

2 対象学校の校長は、前項の委員の任命に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。

3 委員に欠員が生じたときは、新たに委員を委嘱又は任命することできる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 協議会及び対象学校の運営に支障を来す言動を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) 委員としてふさわしくない非行を行うこと。

(委員の解任)

第8条 教育委員会は、委員本人から辞任の申出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、委員を解任することができる。

(1) 委員が第7条の義務に違反したとき。

(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。

(3) その他解任に相当する事由が認められるとき。

2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めたときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。

(会長及び副会長)

第9条 協議会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選により選出する。この場合において、対象学校の校長及び教職員を会長及び副会長に選出することはできない。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 協議会の会議は、会長が対象学校の校長と協議のうえ招集し、会長が議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、対象学校の校長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、対象学校の校長の同意を得て、必要に応じて委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。この場合において、意見を聴取する相手方が児童又は生徒であるときは、当該児童又は生徒の発達段階に応じ、必要な配慮をしなければならない。

5 議決事項について利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。

6 協議会は、会議録を作成し、保管しなければならない。

(運営等に関する協議の結果に関する情報の提供)

第11条 協議会は、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者その他の関係者の理解を深めるとともに、対象学校とこれらの者との連携及び協力の推進に資するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を、積極的に提供するよう努めるものとする。

(指導及び助言)

第12条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。

(報告)

第13条 協議会は、教育委員会に対して各年度末までに、協議会の運営状況を報告しなければならない。

(適正な運営の確保)

第14条 教育委員会は、協議会の運営が適正を欠くことにより、対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生じるおそれがあるときは、当該協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講じなければならない。

(運営等)

第15条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。

(庶務)

第16条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(委員の任期の特例)

2 この規則の施行後、最初に委嘱又は任命される委員の任期は、第8条第1項の規定にかかわらず、委嘱又は任命された日の属する年度の3月31日までとする。

(令和2年3月17日教委規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月25日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

東松島市学校運営協議会規則

平成29年7月28日 教育委員会規則第4号

(令和3年4月1日施行)