○東松島市農業委員会の委員の定数等及び東松島市農地利用最適化推進委員の定数等に関する条例

平成29年12月22日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、東松島市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の定数等及び東松島市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数等に関し必要な事項を定めるものとする。

(農業委員定数)

第2条 法第8条第2項の規定による農業委員の定数は、16人とする。

(推進委員定数)

第3条 法第18条第2項の規定による推進委員の定数は、11人とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、農業委員の選任に関し必要な事項は、規則で定める。

2 この条例に定めるもののほか、推進委員の選任に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定による農業委員及び推進委員の選任のために必要な行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(東松島市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

3 東松島市農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成17年東松島市条例第120号)は、廃止する。

(東松島市農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例の廃止)

4 東松島市農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例(平成17年東松島市条例第121号)は、廃止する。

(東松島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 東松島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年東松島市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

東松島市農業委員会の委員の定数等及び東松島市農地利用最適化推進委員の定数等に関する条例

平成29年12月22日 条例第41号

(平成29年12月22日施行)