○東松島市中小企業・小規模企業振興基本条例
平成29年12月22日
条例第42号
(目的)
第1条 この条例は、中小企業・小規模企業が本市において果たす役割の重要性に鑑み、中小企業・小規模企業の振興に関する基本的な事項を定めることにより、その経営基盤の強化及び健全な発展を促進し、もって地域経済の発展及び雇用の場の創出を図り、市民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業・小規模企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び同条第5項に規定する小規模企業者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(2) 中小企業・小規模企業振興団体 商工会、中小企業団体中央会その他の中小企業・小規模企業の振興を行う団体をいう。
(3) 金融機関等 銀行、信用金庫、商工信用組合その他の金融業を行う者及び信用保証協会をいう。
(基本理念)
第3条 中小企業・小規模企業の振興は、当該中小企業・小規模企業の自主的な努力及び創意工夫を尊重するとともに、東松島市(以下「市」という。)、中小企業・小規模企業、中小企業・小規模企業振興団体、金融機関等及び市民が一体となって国、県その他関係機関等との連携のもとに中小企業・小規模企業の振興に資する施策(以下「中小企業・小規模企業振興施策」という。)を推進することを基本とする。
2 前項の施策の推進に当たっては、創業及び事業の承継を促進するとともに、中小企業・小規模企業、起業者等が地域資源を活用及び地域の課題等の解決のため地域と協働で取り組む活動を促進するものとする。
(施策の基本方針)
第4条 市は、中小企業・小規模企業振興施策の実践に当たっては、前条の基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本ととして行うものとする。
(1) 中小企業・小規模企業の経営基盤の強化及び健全な発展に関すること。
(2) 中小企業・小規模企業の事業承継及び創業促進への支援に関すること。
(3) 中小企業・小規模企業の人材育成及び雇用の安定に関すること。
(4) 中小企業・小規模企業に関する調査及び情報の収集、提供等に関すること。
(5) その他中小企業・小規模企業の振興に関すること。
2 市は、前項の中小企業・小規模企業振興施策を推進するに当たり、積極的にその取組に関する情報を発信するよう努めるものとする。
(中小企業・小規模企業の役割)
第6条 中小企業・小規模企業は、経済的・社会的環境の変化に対応してその事業の成長発展を図るため、自主的にその経営の改善及び向上に努めるものとする。
2 中小企業・小規模企業は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚するとともに、その事業活動を通じて、地域社会の発展及び市民生活の向上に寄与するよう努めるものとする。
3 中小企業・小規模企業は、市が実施する中小企業・小規模企業振興施策に協力するよう努めるものとする。
(中小企業・小規模企業振興団体の役割)
第7条 中小企業・小規模企業振興団体は、中小企業・小規模企業の実態を把握し、経営の改善及び向上に対して積極的に支援するよう努めるとともに、市が実施する中小企業・小規模企業振興施策に協力するよう努めるものとする。
(金融機関等の役割)
第8条 金融機関等は、中小企業・小規模企業からの資金需要に対して適切な対応並びに経営の改善及び向上に配慮するよう努めるとともに、市が実施する中小企業・小規模企業振興施策に協力するよう努めるものとする。
(市民の理解及び協力)
第9条 市民は、中小企業・小規模企業の振興が市民生活と地域社会の安定に果たす役割を理解し、市が実施する中小企業・小規模企業振興施策に協力するよう努めるものとする。
(基本計画の策定)
第10条 市は、中小企業・小規模企業振興施策について、総合的かつ計画的に推進するため、中小企業・小規模企業振興施策に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。
(基本計画の公表)
第11条 市は、基本計画を策定したときは、これを公表しなければならない。
(中小企業・小規模企業振興会議)
第12条 市は、中小企業・小規模企業振興施策を推進するため、中小企業・小規模企業、中小企業・小規模企業振興団体、学識経験者、市民その他多様な構成員による中小企業・小規模企業振興会議を設置する。
2 中小企業・小規模企業振興会議は、基本計画の進捗等を精査し、助言等を行うものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成30年1月1日から施行する。