○東松島市農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
平成29年12月21日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市農業委員会の委員の定数等及び東松島市農地利用最適化推進委員の定数等に関する条例(平成28年東松島市条例第41号)第4条第2項の規定に基づき、東松島市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の推薦及び募集(以下「公募」という。)、選任の手続き等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
地域 | 区域 | 定数 |
矢本地区 | 大字矢本、あおいの域内 | 1人 |
小松地区 | 大字小松の域内 | 1人 |
大曲地区 | 大字大曲の域内 | 1人 |
赤井地区 | 大字赤井の域内 | 1人 |
大塩地区 | 大字大塩の域内 | 2人 |
小野地区 | 大字小野、大字牛網、大字浜市の域内 | 1人 |
大字根古、大字高松、大字新田、大字西福田の域内 | 1人 | |
大字川下、大字上下堤の域内 | 1人 | |
野蒜地区 | 大字浅井、大字野蒜、大字大塚、新東名、野蒜ケ丘の域内 | 1人 |
宮戸地区 | 大字宮戸の域内 | 1人 |
(推薦及び応募の資格)
第3条 推進委員として推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有し、農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、推進委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 法第8条第4項各号のいずれにも該当しない者
(2) 原則として市内に住所を有する者
(3) 市の職員でない者
(4) 暴力団による不正な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有しない者
(公募の期間等)
第4条 農業委員会は、公募について、期間その他の必要な事項を告示するものとする。
2 公募の期間は、告示の日から30日間とする。
3 農業委員会は、公募の方法について、次の各号に掲げる方法により、市内の農業者等への周知に努めるものとする。
(1) 東松島市公告式条例(平成17年東松島市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(2) 市広報誌及び市ホームページへの掲載
(3) その他農業委員会が認める方法
(推薦及び応募手続)
第5条 推薦及び応募については、次の各号に掲げる書類を持参又は郵送により農業委員会あてに提出するものとする。
(1) 農業者による推薦の場合、東松島市農地利用最適化推進委員の推薦届出書(様式第1号)
(2) 法人又は団体による推薦の場合、東松島市農地利用最適化推進委員の推薦届出書(様式第2号)
(3) 個人による応募の場合、東松島市農地利用最適化推進委員応募届出書(様式第3号)
2 前項第1号の提出にあたっては、推薦者3人以上連記のうえ、推薦する代表者が提出するものとする。
(被推薦者及び応募者の公表)
第6条 農業委員会は被推薦者及び応募者に関する情報について、市ホームページに公表するものとする。
2 前項に規定する公表の内容については、省令第6条第1項に規定する事項のほか、農業委員会が必要と認める事項としも公募の期間の中間及び終了後に遅滞なく公表するものとする。
(候補者の選定)
第7条 推薦又は応募のあった推進委員の候補者(以下「候補者」という。)について、農業委員会は、東松島市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会設置運営要綱(平成29年東松島市農業委員会訓令甲第1号)に基づき、東松島市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に対し、候補者についての評価及び意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、前項の求めに応じ候補者を評価したうえで、その結果を農業委員会に意見を報告するものとする。
(推進委員の選任)
第8条 農業委員会は、評価委員会の報告を踏まえ農業委員会総会で候補者を決定し、当該候補者について推進委員として選任し、委嘱状を交付するものとする。
(推進委員の補充)
第9条 農業委員会は、推進委員について、解職、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会会長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月25日農委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。