○東松島市西部地域包括支援センター運営業務委託法人選定委員会設置要綱
平成29年12月21日
訓令甲第88号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項各号に規定する包括的支援事業に関する業務等を本市から受託し、同法第115条の46に規定する地域包括支援センターを設置しようとする法人を、公正かつ適正に選定するため、東松島市西部地域包括支援センター運営業務委託法人選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 実施要領に関すること。
(2) 企画提案書等の審査及び候補者の決定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 保健福祉部長
(2) 福祉課長補佐
(3) 高齢障害支援課長補佐
(4) 子育て支援課長補佐
(5) 健康推進課長補佐
2 委員会に委員長を置き、委員が互選する。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は委員会を代表し、委員会の事務を総理する。
2 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し議長となる。
2 会議は、委員長及び委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、保健福祉部高齢障害支援課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和2年10月20日訓令甲第77号)
この訓令は、公示の日から施行する。