○東松島市農業委員候補者評価委員会設置運営要綱

平成29年12月21日

訓令甲第93号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市農業委員候補者評価委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 東松島市農業委員会の委員候補者(以下「候補者」という。)の評価を行うため、委員会を置く。

(任務)

第3条 委員会は、次の事項を行うものとする。

(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び東松島市農業委員会の委員選任に関する規則(平成29年東松島市規則第39号)の規定に基づき、候補者の評価を行い、その結果を意見として市長に報告すること。

(2) 候補者の評価にあたり、推薦又は募集に応じた各候補者の活動履歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。

(組織)

第4条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者で組織し、市長が委嘱する。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 産業部長

(4) いしのまき農業協同組合東松島営農センターの職員

(5) 河南矢本土地改良区の職員

(6) 鳴瀬土地改良区の職員

(任期)

第5条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は副市長をもって充て、副委員長は産業部長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第8条 委員は、委員会で知り得た個人情報を他に漏らしてならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第9条 委員会の事務を処理するため、東松島市農業委員会事務局内に事務局を置く。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

東松島市農業委員候補者評価委員会設置運営要綱

平成29年12月21日 訓令甲第93号

(平成29年12月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年12月21日 訓令甲第93号