○東松島市震災遺構管理規則

平成29年11月1日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市東日本大震災復興祈念公園条例(平成29年東松島市条例第28号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、震災遺構の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 条例第5条の規定により、震災遺構の全部又は一部において行為の許可を受けようとする者は、震災遺構行為許可申請書(様式第1号)に持込機材、施設設置の内容等を記載した計画書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可するときは、震災遺構利用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料)

第3条 震災遺構の使用料は無料とする。

(利用許可の変更)

第4条 前条の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、震災遺構利用許可書に記載された事項を変更しようとするときは、震災遺構行為変更許可申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に提出し、事前に許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の変更申請を許可するときは、震災遺構利用変更許可書(様式第4号)を交付する。

(許可書の提示義務)

第5条 第2条及び前条の規定により許可書の交付を受けた者は、当該許可書を常時携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(立入りの制限)

第6条 条例第10条の規定により、震災遺構の保全及び危険防止を目的として、震災遺構内の線路敷地及びプラットホームについて、一般見学者及び利用者の立入りを制限する。ただし、市長が認めるものが同行する場合は、この限りでない。

(破損の届出等)

第7条 利用者は、施設、設備又は器具等を損傷又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の損傷又は滅失が故意又は過失によるものと認めたときは、条例第15条の規定に基づき利用者に対してその損害を賠償させなければならない。

(利用終了の届出)

第8条 利用者は、震災遺構の利用を終了したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、震災遺構の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月25日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

東松島市震災遺構管理規則

平成29年11月1日 規則第45号

(令和4年4月1日施行)