○東松島市震災遺構管理規則
平成29年11月1日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市東日本大震災復興祈念公園条例(平成29年東松島市条例第28号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、震災遺構の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第3条 震災遺構の使用料は無料とする。
(立入りの制限)
第6条 条例第10条の規定により、震災遺構の保全及び危険防止を目的として、震災遺構内の線路敷地及びプラットホームについて、一般見学者及び利用者の立入りを制限する。ただし、市長が認めるものが同行する場合は、この限りでない。
(破損の届出等)
第7条 利用者は、施設、設備又は器具等を損傷又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(利用終了の届出)
第8条 利用者は、震災遺構の利用を終了したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、震災遺構の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月25日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。