○東松島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成29年10月1日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成29年東松島市条例第29号。以下「条例」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、市長等に対して行うこととされ、又は市長等が行うこととしている手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことについて、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 市長若しくは市長に置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令及び条例等の規定に基づき独立に権限を行使することを認められたものをいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 申請等を行う者又は市長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(適用範囲)

第3条 この規則は、市長等が別に定める手続等について適用する。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、市長等の定めるところにより、市長等が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から送信し、及び市長等が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録して、申請等を行わなければならない。

2 前項の規定により申請等を行う者は、送信し、及び市長等が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(市長等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)であって次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、市長等が指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省、法務省、経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)

(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等が定める電子証明書

3 第1項の規定により申請等を行う者は、市長等の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から送信し、及び市長等が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該書面等を提出しなければならない。

4 市長等は、前項の規定により書面等に記載すべき事項が申請等を行う者の使用に係る電子計算機から送信され、及び市長等が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録されたときは、当該記録事項の確認のために必要な限度において当該書面等の提出を求めることができる。

5 条例等の規定により同一の内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

6 市長等は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに他の条例等の規定により併せて提出すべきこととされている書面等について、市長等の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第5条 市長等は、電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する処分通知等を行うときは、当該処分通知等を受ける者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めたときを除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 市長等は、前項に規定する場合のほか、処分通知等を受ける者があらかじめ電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを求めた場合は、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

3 市長等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

4 前項の規定により処分通知等を受ける者が、当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となった時から24時間以内に記録しない場合その他市長等が必要と認める場合は、市長等は、書面等により当該処分通知等を行うことができる。

(電磁的記録による縦覧等)

第6条 市長等は、条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第7条 市長等は、条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第8条 条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名に係る電子証明書(市長等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)であって第4条第2項各号のいずれかに該当するものが併せて送信される場合に限る。)及び同項ただし書に規定する措置とする。

2 条例第4条第4項及び条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。

(その他の手続)

第9条 市長等の所管に係る申請、処分通知、縦覧、作成その他の手続(条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるものを除く。)に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合においては、条例及びこの規則の規定の例によるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、市長等が所管する手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

東松島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成29年10月1日 規則第46号

(平成29年10月1日施行)